配偶者ビザ、納税証明書を提出できない場合・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#68
「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際には納税証明書の提出が必要です。
任意の提出書類ではなく、申請を受付けてもらうための必要最低限の書類のひとつとされていますので、提出がなければ申請を受付けてもらうことができません。
しかし、準備ができないケースもあります。
例えば、夫婦揃って海外で生活していた場合や転居などにより証明書が発行できない場合です。
その場合は、次の代替書類を提出します。
・預貯金通帳の写し
・採用内定通知書など(日本の会社発行のもの)
・上記に準ずるもの
などです。
さらに、
・提出できない理由書を作成する
・親族に身元保証人になってもらう
などの対応が必要になることもあります。
納税証明書は、収入がどれだけあるのかを証明するために提出します。
日本で夫婦が生活していける経済力があるのか審査をするためです。
納税証明書が提出できない=収入がない
と判断されてしまうため、どのように生活していくのか不明確であり、ビザの許可は出せないとなってしまう訳です。
また、納税証明書を発行できるできないのお話とは違いますが、税金の滞納などがある場合は未納額が記載されるため税金を払っていないことがわります。
税金を払えないのに生活費はどうするのか。という話になってしまいますので、やはりビザの許可をもらうことはできません。税金の滞納がある場合は速やかに支払った後に申請するようにしましょう。
在留資格のことで困ったときは、ビザに詳しい行政書士に相談しましょうね!
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