日本人と離婚後も外国人が日本で暮らす方法・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#73
日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が離婚したり、日本人の配偶者と死別してしまうとビザを変更する必要がでてきます。
そこで問題になるのが、どの在留資格に変更できるのかということです。
もともと「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザだった外国人であれば、もう一度就職先を見つけて、ビザを切り替える方法も検討できます。
しかし、就労ビザの要件にあてはまらない外国人の場合に、このまま日本に残ることができるのかどうか不安に感じることが多いのです。
結論からいうと、就労ビザに変更できない外国人の場合でも日本に残れる可能性があります。
「定住者」という在留資格に変更できる場合があり、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」で3年以上在留していることが条件となります。
(同居した結婚期間が3年以上)
また、日本人との間に日本国籍の子供がいる場合で、外国人側が親権を持っており、今後も日本で子供を育てる場合には、婚姻期間が1年で「定住者」を取れる可能性があります。(この場合、生活保護を受給するケースでも大丈夫です)
現在の収入や、どのように生計を立てていくのか、なぜ日本に残りたいのか。これらを理由書に記載して申請します。
離婚や死別した場合の在留資格変更は早めにおこないましょう。(遅くても6ヶ月以内には済ませましょう)
在留期限までまだあるからと、1年も2年も放置することはやめてください。
安心して日本での暮らしを継続するためには、早めに在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。
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