経営管理ビザは資本金500万円以上必要?在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#61
経営管理ビザを取得する際に、資本金は500万円以上必要と聞いたことありませんか?
絶対に資本金500万円以上必要なのかというと、実はそうではありません。
その前に、経営管理ビザとは日本で起業した外国人が事業を営むために取得する在留資格です。
経営管理ビザを取得するための要件に、
「フルタイムの従業員を2名以上雇っていること」
という要件があります。
事業をはじめる時点で2名以上のフルタイムの従業員を雇うって結構大変なことです。
このフルタイムの従業員2名以上を雇っているのと同等とみてもらえる要件に、資本金500万円以上ということになっているのです。
つまり、フルタイムの従業員を2名以上雇う場合は、資本金は500万円なくてもよいということになります。しかし、実際にフルタイムの従業員を2人以上雇うのであれば500万円以上の資金が必要になるでしょう。
資本金について、経営管理ビザの申請の際に500万円会社の口座に残している必要はありません。事務所確保の費用や事務用品、人件費など使っていても問題ありません。
経営管理ビザは法人ではなく、個人事業主でも申請が可能です。しかし、個人事業主で経営管理ビザを申請する場合で、資本金500万円以上の要件で申請しようと考えた場合はひとつ注意が必要です。
この場合、経営管理ビザを申請する時点で資本金500万円は使い切っている必要があります。そして、証拠として領収書などの添付も必要です。結果として法人で申請する場合に比べてより十分な資金が必要であるということですね。
さらに、複数人で事業を立ち上げる場合に注意したいのは、経営管理ビザを申請する予定の外国人が1人で500万円以上の出資が必要という点です。
さらに、事業規模によりますが中小企業では経営管理ビザは一社に1名までしか取れないと思った方が無難です。
外国人のご夫婦で法人を立ち上げて二人とも経営管理ビザを取りたいというご相談を耳にすることがありますが、二人揃って経営管理ビザをとることは現実的ではありません。
経営管理ビザのことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談を。