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外国人社員は副業できる?・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#96
近年、副業OKの企業が増えてきました。
就労ビザで働いている外国人も、日本人と同じように副業で稼いでもよいのでしょうか?
残念ながら、基本的に就労ビザで働いている外国人は副業することはできません。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは、特定の企業でどのような仕事をするのか、職務内容等も審査されたうえで、働くことが許可されている在留資格です。
そのため、会社のルールとして副業OKだとしても、在留資格の観点から副業はできないということになります。
留学や家族滞在の在留資格の方が、資格外活動許可を取得すると週28時間以内でアルバイトをすることができるようになりますが、就労ビザの方が、副業をおこなうために資格外活動許可を取得するのは、かなり難しいです。
では、就労ビザで昼間働きながら、夜間に大学に通うことは可能なのでしょうか?
副業ではなく、上記のようなケースは資格外活動許可も不要で、在留資格の観点からも問題はありません。
資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可だからです。
次のようなケースでは、在留資格を留学に変更する必要があります。
就労ビザをとった企業で働かずに昼間大学に通うことにした。これでは、主な活動が大学に通うことになってしまいますね。
安易に判断してしまうと、後で取り返しがつかないことになる可能性もありますので、まず、自分が持っている在留資格でおこなってよい活動なのかどうか確認するようにしましょう。
今回のまとめ
・就労ビザを持つ外国人の副業は基本的にできない
・昼間就労ビザを取った企業で働き、夜間大学に通うことはできる(資格外活動許可はいらない)
・就労ビザをとった企業で働かずに、昼間大学に通うことにする場合は在留資格の変更か必要
在留資格のことでサポートが必要な方は、ご連絡ください。
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