帰国困難者に対する特例措置の終了・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#99
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響を受けて、これまで、帰国したくても帰国することができない、帰国困難者に対する在留資格上の特例措置がとられていました。
この度、出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留を認めている外国人の方について、帰国に向けた措置がとられることになりました。
対応については、現に有する在留資格の在留期限に応じて取り扱われます。
①在留期限が6月29日までの方
・「特定活動6ヶ月」などで在留している方
→特定活動4ヶ月
・「短期滞在90日」で在留している方
→短期滞在90日
※現在許可されている範囲において引き続き、就労することも可能です。次回更新時に、「今回限り」として許可されます。
②在留期限が6月30日以降の方
「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新が許可されます。
・「特定活動6ヶ月」などで在留している方
→特定活動4ヶ月
・「短期滞在90日」で在留している方
→短期滞在90日
※現在許可されている範囲において引き続き、就労することも可能です。帰国困難を理由とする在留許可は今回限りです。今回許可された期間内に帰国準備を始めてください。
上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
つまり、②の方は次の更新で最後ということになりますので、「特定活動4ヶ月」または「短期滞在90日」の在留期間内に帰国するようにしてください。
③新たに帰国困難を理由として在留を希望する方
令和4年4月1日までに下に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置が認められます。
※「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※今回限り)許可されます。
「今回限り」の許可を受ける方は、確認書の提出が必要です。
6月1日より、日本でも観光目的の入国が再開されました。各国の入国制限の緩和が進んでいるなかで、いよいよ特例措置も終了となります。
ご不明点は、最寄りの出入国在留管理局または在留資格に詳しい行政書士にご相談ください。