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経営管理ビザとは~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#12

経営管理ビザとは

外国人が「日本で起業して会社を経営したい」そんなとき取得を検討する在留資格を「経営管理」といいます。

配偶者ビザ・永住者・永住者の配偶者・定住者ビザのように身分系の在留資格の外国人は就労制限がありませんので、そのままの在留資格で会社を起業して経営者になっても問題ありません。

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している外国人が会社を辞めて独立したいとき。

家族滞在ビザで就労制限がある、このような場合は経営管理ビザに変更が必要です。

少しお堅く説明すると、「経営・管理」の在留資格は、貿易その他の事業の経営・事業の管理に従事する活動をするために設けられました。
事業の経営者や管理者のことを指します。

経営管理ビザの対象は、代表取締役以外にも取締役、支店長、工場長等。


経営管理ビザで可能な活動範囲

①日本において事業の経営を開始し、その経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
②日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
③日本において事業の経営を行っている者(法人含む)に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

事業の経営とは
社長、取締役等の役員としてその経営を行うこと
重要事項の決定や業務の執行

事業の管理に従事とは
支店長や工場長など管理者として従事すること

経営管理ビザを取得する方の多くは、日本で新たに会社設立をして取得するケースです。
会社の新規設立以外にも、会社を買収したり既存の会社に役員として参加する場合(雇われ社長)も経営・管理ビザを取得できます。

経営管理ビザを検討している外国人が会社設立前に考慮すべきポイント4つ

①資本金500万円以上で会社設立をする場合、500万円の出所と送金経路は明確に。


②外国人が会社設立時海外に居住している場合、会社の設立手続きと経営管理ビザの手続きを進めるためには日本に協力者が必要(外国人でも可)


③経営管理ビザを取るためには自宅と会社住所は別にする。事務所の不動産賃貸借契約では法人名義で契約のうえ使用目的は事業用に(住居用不可)


④経営管理ビザを取得できるのは原則1つの会社に1人まで(2人取るにはそれなりの事業規模が必要)

外国人の方が日本で会社を設立するには、上記4つのポイントを踏まえたうえで、在留資格の取得条件をしっかりと念頭に置いて手続きを進めていきましょう。


日本人と同じ感覚で会社を設立してしまうと、あとあとビザを取得する時点で問題になることがあります。

会社法と入管法の知識が必要なのです。

経営管理ビザの条件

以下のいずれにも該当する必要があります。

①事業をおこなう事業所が日本にあること

②次のいずれかに該当していること
 ア、経営または管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員がいること
 イ、資本金の額又は出資の総額が500万円以上

③事業の管理に従事する場合、事業の経営または管理について3年以上の実務経験が必要(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)かつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること

④事業の経営または管理に実質的に従事すること

⑤事業の安定性・継続性


営業許可を取得する

事業を行うにあたり許可が必要な業種に関しては、ビザの申請をする前に必要な許可を取得しておかなければなりません。

〈営業許可が必要な例〉
リサイクル…古物商許可
飲食店経営…食品営業許可
不動産事業…宅地建物取引業免許
お酒の販売…酒類販売業免許
貿易事業…輸出酒類卸売業免許(酒類)、薬事法による製造販売業

これらの必要な営業許可を取得した後に経営管理ビザを申請する流れとなります。

外国人が、
①日本で会社を設立すること
②経営管理ビザを取得すること

この2つの手続きは全く別の手続きであり、管轄の役所も違います。

会社の設立は手続きの性質上、正しい手順を踏めば必ず設立することができます。
一方、経営管理ビザは申請すれば許可されるというものではありません。

経営管理ビザの取得のためには正しい知識に基づいた戦略が必要です。
在留資格の専門家である行政書士に会社設立の時点からサポートを受けることをおすすめします。


経営管理ビザ申請の必要書類

【基本の書類(共通書類)】
・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
・写真(たて4㎝×よこ3㎝)
・在留カード(変更申請の場合)
・パスポートのコピー
・大学の卒業証書または卒業証明書(大卒の場合)
・日本語能力を証明する書類(あれば)
・申請理由書(経歴、起業のきっかけ、出資金の説明、会社の概要、自分の強み、経営への想い、将来の展望など)
・出資金の形成過程を説明する証拠書類(通帳コピー、金銭消費貸借契約書、送金証明書など)
・返信用封筒(認定申請の場合。宛先明記、404円分の切手貼付)

【会社に関する書類(共通)】

・登記事項証明書
・定款のコピー
・事業計画書
・損益計画表
・年間投資額と資本金の出所を説明する文書
・株主名簿
・取締役の報酬を決定する株主総会議事録
・会社名義の銀行通帳のコピー
・設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
・就任承諾書のコピー
・会社の写真(オフィス内の机、PC、電話、キャビネット等、ビルの外観、入り口、ポスト、オフィス内建物の住居表示、フロア別案内版等)
会社案内またはホームページを印刷したもの
・事業所の建物賃貸借契約書のコピー(自己所有物件の場合は登記事項証明書)
・青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
・法人の事業概況書(設立時・税務署の受付印があるもの)

飲食店等許認可を必要する事業内容の場合
・営業許可書のコピー

管理者として雇用される場合
・雇用契約書
・事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料

既存会社の役員になる場合
・最新年度の決算書類のコピー(貸借対照表・損益計算書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
 
発起人に企業が含まれている場合
・定款のコピー
・登記事項証明書
・株主名簿
・決算報告書(直近年度)


最近、経営管理ビザについてのお問い合わせが続いておりましたので、まとめさせて頂きました。

①会社設立

②許認可申請

③経営管理ビザ申請

という順番で手続きが進むため、最後の最後でビザが不許可!!

そんな事態は避けたいですね。

あとの処理を考えるだけでも憂鬱になります...


経営管理ビザ申請はビザ専門行政書士に相談しましょう!!

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