#03 村米制度について
今回の問題
村米制度について200字以内で述べよ。(2019年)
自分の回答
200字回答
村米制度は、酒造家と農家が直接契約して酒米を栽培する制度であり、「山田錦」の故郷である兵庫県では明治20年代から行われていた。農家は酒造家が好む酒米を生産するために品質向上を図る。テロワールによる集落ごとの格付けも行われ、集落内外での競争が活発化した。現在は「特A-a地区」と「特A-b地区」に分けられ、「特A-a地区」は吉川町、口吉川町、東条、社の91集落で構成されている。(188字)
回答の要素
村米制度とは
酒造家と農家が直接契約し、酒米を栽培する制度。
明治20年代には、全国で唯一兵庫県で行われていた。
村米制度の利点
農家は酒造家が好む酒米を生産するために品質向上を図った。
テロワールにより集落ごとの格付けも行われ、集落内外での競争が活発化した。
現在の格付け
「特A-a地区」と「特A-b地区」に分けられている。
「特A-a地区」は吉川町(よかわちょう)、口吉川町(くちよかわちょう)、東条、社に属する91集落で構成される。
回答の構成
・酒造家と農家が直接契約
・兵庫県、明治20年代
・品質向上の努力
・集落ごと格付け、競争
・「特A-a地区」と「特A-b地区」
・「特A-a地区」は吉川町、口吉川町、東条、社の91集落
回答の補足
龍力 (本田商店)のHP には、特A地区のaとして、社地区、東条地区、吉川町の3エリアのみが紹介されている。久次や槙などの「口吉川町」に属する集落は、すべて「吉川町」として記載されている。Diplomaの教本もよく見ると、p45の地図中には「口吉川町」の記載がない。どういう扱いなのだろうか。
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先人たちの回答
参考文献
J.S.A SAKE DIPLOMA 教本(Third Edition)p. 38, 45
森 太郎, 村米について, 日本釀造協會雜誌, 1983, 78 巻, 2 号, p. 124-127
※ 引用時に出典URLを明記したものは省きました。
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