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#03 村米制度について

今回の問題

村米制度について200字以内で述べよ。(2019年)

自分の回答

200字回答

村米制度は、酒造家と農家が直接契約して酒米を栽培する制度であり、「山田錦」の故郷である兵庫県では明治20年代から行われていた。農家は酒造家が好む酒米を生産するために品質向上を図る。テロワールによる集落ごとの格付けも行われ、集落内外での競争が活発化した。現在は「特A-a地区」と「特A-b地区」に分けられ、「特A-a地区」は吉川町、口吉川町、東条、社の91集落で構成されている。(188字)

回答の要素

村米制度とは
酒造家と農家が直接契約し、酒米を栽培する制度。
明治20年代には、全国で唯一兵庫県で行われていた。

村米制度の利点
農家は酒造家が好む酒米を生産するために品質向上を図った。
テロワールにより集落ごとの格付けも行われ、集落内外での競争が活発化した。

現在の格付け
「特A-a地区」と「特A-b地区」に分けられている。
「特A-a地区」は吉川町(よかわちょう)、口吉川町(くちよかわちょう)、東条、社に属する91集落で構成される。

回答の構成

・酒造家と農家が直接契約
・兵庫県、明治20年代
・品質向上の努力
・集落ごと格付け、競争
・「特A-a地区」と「特A-b地区」
・「特A-a地区」は吉川町、口吉川町、東条、社の91集落

回答の補足

龍力 (本田商店)のHP には、特A地区のaとして、社地区、東条地区、吉川町の3エリアのみが紹介されている。久次や槙などの「口吉川町」に属する集落は、すべて「吉川町」として記載されている。Diplomaの教本もよく見ると、p45の地図中には「口吉川町」の記載がない。どういう扱いなのだろうか。

関連
#15 山田錦について

他の回答

先人たちの回答

村米制度は酒造家と農家の直接契約栽培制度である。明治20(1887)年代に「山田錦」の故郷である兵庫県で生まれた。酒造家が好む酒米を生産するため農家は努力を重ね、別の集落との競争の果に地域を拡大し、質を向上させた。テロワールにより集落ごとに取引価格が設定され、格付けも行われてきた。現在は「特A-a地区」と「特A-b地区」に分けられ、前者は吉川町、口吉川町、東条、社の91集落で構成される。

すしログさん
https://sushi-blog.com/sakelog/sake-diploma-essay/

村米制度とは、山田錦の故郷である兵庫県において、特定の酒造家と特定の集落(村よりも小さい単位)が直接契約し酒米を栽培する制度である。一部は現在も継続されている。農家は酒造家が好む酒米を生産するために品質向上の努力を重ね、集落内はもちろん、集落間での競争を生んだ。そうして、土壌や地形をはじめとするテロワールから栽培適地が見極められ、集落ごとの格付けも行われた。

えすにっくさん
https://ethnicsake.blog.fc2.com/blog-entry-165.html

参考文献

J.S.A SAKE DIPLOMA 教本(Third Edition)p. 38, 45
森 太郎, 村米について, 日本釀造協會雜誌, 1983, 78 巻, 2 号, p. 124-127

※ 引用時に出典URLを明記したものは省きました。
※ 内容に間違いがある場合があります。ご指摘いただけると幸いです。


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