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「学校教育法の一部を改正する法律案」の調査(NHK党浜田聡参議院議員のお手伝い)

はじめに

 こんにちは。さかさきと言います。今回は、「学校教育法の一部を改正する法律案」について、調査しました。その調査内容を書いていきます。

「専修学校」ってなに?

 今回の改正案は、「専修学校」についてです。最初に、「専修学校」について調べていきます。まず、専修学校とは何でしょうか。専修学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とした学校とされています。例えば、美容師や調理師など、その職業に従事するには資格が必要となります。資格を取得するには、専門的な技術や知識が必要です。それらを教える学校が「専修学校」です。専修学校は、入学資格の違いにより、三つの課程があります。一つ目は、高等学校卒業者・高等専修学校修了者が入学できる「専門課程」。いわゆる「専門学校」です。二つ目が、中学卒業者が入学できる「高等課程」(高等専修学校)三つ目が、特に入学資格はない「一般課程」となります。

文部科学省「専修学校とは」より抜粋

  実際に、日本はどのくらいの専修学校が存在しているのでしょうか。専修学校数は「3,020校」で、生徒数は「607,951人」になります。課程別だと、専門学校(専門課程)は「2,187校」、高等専修学校(高等課程)は「424校」、一般課程は「157校」です。大学に比べると、生徒数は少ないですが、短期大学よりも多いので、義務教育を終えた子どもたちにとって、専修学校は有力な進学先になっています。

文部科学省「実践的な職業教育機関としての専修学校の振興にむけて(参考資料)

ちなみに、専修学校における卒業後の進路は、「医療・福祉関係」が多いようです。

文部科学省「専修学校とは」より

専修学校の現状

 次に、専修学校の現状について見ていきます。まず、歴史的な背景として、現在の専修学校制度が出来上がったのは、昭和51年になります。昭和51年(1975)に、「学校教育法の一部を改正する法律案」が議員提案で提出され、7月3日の参議院本会議で全会一致で可決、7月11日に学校教育法の一部が改正され、専修学校制度が成立します。それ以前は、「各種学校」ないしそれに準する形で、明治時代から存在していました。私たちが通っていた小中高校は、学校教育法において「一条校」とされており、このほかに従来から「学校教育に類する教育を行うもの」としての「各種学校」がありました。昭和40年代以降、高度経済成長による日本経済の発展により、幅広い職業が誕生し、高等学校への進学率が増えていたこともあり、高等学校を卒業した者への職業訓練や専門的な技術や知識を求める声が大きくなりました。
そして、各種学校の社会的な地位向上・国による振興を求める機運が高まり、各業界の連盟の誕生や資格検定の創設が起きました。
 その後、教育関係者や団体からの陳情もあり、中教審や高等教育懇談会などが答申や報告書を発表。文部省(現在の文部科学省)が実態調査に乗り出します。一例として、中教審の答申を載せておきます。

後期中等教育の拡充整備について

(理 由)

科学技術の革新を基軸とする経済の高度成長とこれに伴う社会の複雑高度化および国民生活の向上は,各種の人材に対する国家社会の需要を生み,また国民の資質と能力の向上を求めてやまない。このことは,今日,個人的にも,社会的にも,教育に対するきわめて大きな期待と要請となって現れている。義務教育後のいわゆる後期中等教育は,あるいは各種の教育機関に在学し,あるいはすでに社会人として職業に従事しているなど状況,環境を異にしている青少年を対象とするものである。これらの青少年は,心身共に重要な成長期にあり,個人的にみても,社会的にみても,この時期においてそれぞれの適性に従って能力を展開し,将来にわたる進路を選択決定する必要がある。このような青少年の能力をあまねく開発して国家社会の人材需要にこたえ,国民の資質と能力の向上を図るために適切な教育を行なうことは,当面の切実な課題となつている。
今日,高等学校への進学者数はすでに義務教育修了者数の3分の2にのぼり,その他の各種教育・訓練施設に学ぶ者も少なくないが,このことも上のような見地から,すべての青少年を対象として後期中等教育の拡充整備を図るべき段階に至つていることを示していると思われる。
以上の観点から,この際,後期中等教育について理念とあり方を検討し,その総合的,かつ,画期的な拡充整備を図る必要があると考える。

(中略)

2 各種学校制度の整備

(1) 各種学校の健全な発展とこれに対する指導育成の基礎を固めるため,その目的・性格を明らかにする。

(2) 各種学校のうち後期中等教育段階の青少年を対象とする課程については,必要な基準を整備し,各種学校としての特色を生かしながら全般的な水準の維持向上を図る。この場合,その卒業者が,できるかぎり各種の職業上その他の資格を取得できるよう配慮する。

(3) 前項の課程において充実した教育が行なわれるよう必要な奨励措置を講ずる。

文部省「後期中等教育の拡充整備について(第20回答申)

 一連の動きを見ていくと、「経済発展で、高いレベルの人材が必要だ」→「若者が、今後必要となる職業に就いてほしい。」→「今の各種学校をどうにかしたい」という思惑が透けて見えます。では、現在はどうでしょうか。
 令和では少子化が加速しており、至る所で人手が不足しています。労働力人口が減少していく中、新しい人材を育成・輩出していかなければなりません。更に、コロナ禍を契機として、デジタル化が叫ばれるようになりました。その為、既存の知識だけではなく、新しい知識や技能を学び直す必要が出てきました。そこで、リカレント教育やリスキリング(学び直し)が重要視されています。そのような社会的な背景を踏まえて、各業種における専門的な人材確保を目指しつつ、時代の変化に対応できる人材の育成も急務となっています。文部科学省では「専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議」を開催しています。会議では、3本の柱を中心とした振興策に「実践的な職業教育の推進」「社会人・留学生の受け入れの拡大」「修学支援新制度の中間層への拡充等への対応」を提言しています。今の専門課程等に対して、学校教育法の改正を念頭に制度改正を視野に入れたり、専門課程修了者の学習機会の継続や社会的評価の向上を目指したり、教育機会の質の保証として、自己評価制度を義務付けたりと、昭和時代における専修学校とはまた違う様相を呈しています。 

文部科学省「実践的な職業教育機関としての専修学校の教育の振興に向けて(概要)」

「学校教育法の一部を改正する法律案」について

大学等の制度的整合性を高めるための措置

 改正案は、専修学校の専門課程の入学資格大学入学資格と同等にすることを明記しています。条文では以下のようになります。

1 専修学校となるために必要な要件のうち、「授業時数が文部科学大臣の定める授業時 数以上であること。」の「授業時数」を「授業時数又は単位数」に改めること。 (第百二十四条関係)
2 専修学校の専門課程において教育を受けることができる者の要件について、高等学 校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業し た者と「同等以上の学力があると認められた者」に改めること。 (第百二十五条第三項関係)

出典:文部科学省「学校教育法の一部を改正する法律案(案文・理由)

 大学入学資格は、以下のような規定があります。

大学(短期大学を含む。大学院を除く。)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2024年2月時点)
1高等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項)
2特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項)
3外国において、学校教育における12年の課程を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設の課程(文部科学大臣指定研修施設課程一覧)を修了する必要がある。)(施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告示第153号第2号))
※「外国において、学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
4外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設の課程(文部科学大臣指定研修施設課程一覧)を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第1号、第2号))
※合格した学力認定試験が12年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
5外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程(文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧)を修了した者(昭和56年文部省告示第153号第3号)
6我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校(我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧)を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第4号、第5号)
高等学校と同等と認定された在外教育施設(文部科学大臣認定等在外教育施設(高等部を設置するもの)一覧)の課程を修了した者(施行規則第150条第2号)
7指定された専修学校の高等課程(文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)を修了した者(施行規則第150条第3号)
8旧制学校等を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第1号~第19の2号)
9外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者(昭和23年文部省告示第47号第20号~第23号)
10国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI、NEASC)の認定を受けた教育施設(国際的な評価団体認定外国人学校について)の12年の課程を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第24号)
※CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。
11高等学校卒業程度認定試験(旧大検)に合格した者(施行規則第150条第5号)
(なお、18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。)
12「飛び入学」した者であって、高等学校卒業程度認定審査に合格した者(施行規則第150条第5の2号)
13「飛び入学」した者をその後に入学させる大学において、大学教育を受ける学力があると認められた者(施行規則第150条第6号)
14大学において個別の入学資格審査により認めた18歳以上の者(施行規則第150条第7号)

出典:文部科学省「大学入学資格について

 資格要件が多いですが、大体が「高等学校又は中等学校を卒業した者」に集約されるかと思います。
 また、専修学校専門課程の在籍者の呼称を「生徒」から「学生」に改めます。ちなみに、学生という呼称は、「大学・高等専門学校」に在籍している者に対して、使われています。後述しますが、それによって附則の条文も改正されます。さらに、専修学校となるために「最低限必要な学習時間に関する基準」を大学と高等専門学校と同様に、「単位数」に改めます。以下、案文です。

1 専修学校となるために必要な要件のうち、「授業時数が文部科学大臣の定める授業時 数以上であること。」の「授業時数」を「授業時数又は単位数」に改めること。 (第百二十四条関係)

出典:文部科学省「学校教育法の一部を改正する法律案(要綱)

 大学や高等専門学校は、「単位数」を基準にしていますが、それを専修学校にも適用する内容です。改正案には、「専修学校を大学と同水準に引き上げる」「大学との乖離をなくしていく」という意図が伺えます。

専門課程修了者の学業継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置

 次に、専門課程修了者への内容です。まず、一定の要件を満たす専門課程を置いている専修学校には、「専攻科」を設置できます。専攻科とは、「特定専⾨課程を修了した者等が、より深く学び・研究することを⽬的とした 課程」のことです。今までは、高等学校や中等教育学校、高度専門学校など「1条校」と規定された学校に専攻科はありましたが、これを専修学校かつ専門課程を置いている場合は、専攻科の設置を認めます。リカレント教育やリスキリングを推進する中で、学業機会の確保を目指しています。

専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満 たす専門課程(以下「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には専攻科を置 くことができるものとし、専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者等に対し て、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、 その修業年限は一年以上とすること。

出典:文部科学省「学校教育法の一部を改正する法律案(要綱)

 また、専門課程の修了者の社会的地位の向上を推進しています。特定専⾨課程の修了者全てについて⼤学編⼊学資格を認めるとともに、当該修了者は専⾨⼠と称することができるようにします。「大学編入学資格」は以下のようになっています。

「編入学」とは、学校を卒業した者が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学すること(途中年次への入学)と解されています。この場合、法令上の卒業要件の例外となるので、法令上の根拠が必要です。

大学への編入学は、法令上以下のいずれかに該当する方にのみ認められます。
短期大学(外国の短期大学及び、我が国における、外国の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(短期大学相当)日本校)を含む。)を卒業した者(法第108条第7項)
高等専門学校を卒業した者(法第122条)
専修学校の専門課程(修業年限が2年以上、総授業時数が1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る)を修了した者(法第132条)
修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす高等学校専攻科修了者(学校教育法施行規則第100条の2)

出典:文部科学省「大学への編入学について

 上記の要件の他に、「特定専門課程修了者」が加わると考えていいでしょう。また、従来では、文部科学省が認めた専門学校の修了者に対して、「専門士」という称号が与えられていました。専門士になった者は、大学への編入学の資格を付与されていました。それが「特定の専門課程修了者」全てに大学への編入学の資格と専門士という称号が与えられます。
 ただ、この専門士という称号ですが、私がインターネットで検索したら、「専門士 意味ない」という結果で出てきました。信憑性があるかないかは別にして、そういうイメージがついてしまっている現実があるので、具体的にどう向上させるのか知りたいところではあります。

専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができることとすること。 (第百三十一条の二関係)

出典:文部科学省「学校教育法の一部を改正する法律案(要綱)

 改正案は、一定の要件を満たす専修学校の専攻科に関しては、短期大学や高等専門学校の認定専攻科と同様に、⼤学等における修学の⽀援に関する法律に基づく修学⽀援制度の対象に含めるとしています。

(定義)
第二条
この法律において「大学等」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三条に 規定する大学を除く。以下同じ。)、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校(第七条第一項及び第十 条において「専門学校」という。)をいう。
2 この法律において「学生等」とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科(大学の学部に準ずるもの として文部科学省令で定める専攻科に限る。)並びに高等専門学校の学科(第四学年及び第五学年に限る 。)及び専攻科(大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。)の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。

出典:文部科学省「大学等における修学の支援に関する法律

  改正案では、「生徒」から「学生」に改められたことで、上記の修学支援も受けられるようになります。大学との関連性を求めると共に、人材の質の向上を目指しているのでしょう。

教育の質の保証を図るための措置

 現場である専修学校に対して、大学と同等の項目での自己点検評価を義務付け、外部の識見を有する者による評価を努力義務として設けるようにします。

専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定 めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとするとともに、当該状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有する ものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとすること。 (第百三十二条の二関係)

出典:文部科学省「学校教育法の一部を改正する法律案(要綱)

 専修学校は、平成19年に学校教育法が改正し、自己評価の実施・公表が義務化、学校関係者評価の実施・公表が努力義務化されました。今回の改正案にある外部者の評価はありませんでした。一方、大学の評価制度は、以下のように決められています。

第百九条 

① 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

出典:e-gov法令検索「学校教育法

 大学は、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することを義務化し、
総合的な状況について、認証評価機関による評価を受けています。これを専修学校にも適用することになります。では、どんな実施評価項目なのか、駒澤大学を例にして、見ていきましょう。

専修学校における学校評価ガイドライン

 駒澤大学の自己評価を見ていきます。まず、自己評価から外部報告書を公表するまでの流れは以下のようになります。

1.全学自己点検・評価委員会は、各部門別自己点検・評価運営委員会と連絡調整し、自己点検・評価チェックシートの作成及びピアレビューの実施を要請する。
2.各部門別自己点検・評価運営委員会の指示により、各個別機関自己点検・評価作業部会は自己点検・評価チェックシートの作成を行う。
作成された自己点検・評価チェックシートについて、各部門別自己点検・評価運営委員会によるピアレビューを実施する。
3.ピアレビューを経て精査された自己点検・評価チェックシートに基づき、「全学自己点検・評価結果報告書」を作成する。
全学自己点検・評価委員会において、「全学自己点検・評価結果報告書」を審議する。
4.完成した「全学自己点検・評価結果報告書」に基づく外部評価委員会を開催し、「外部評価報告書」を作成し、学長に提出する。
5.駒澤大学教学運営会議は、「全学自己点検・評価結果報告書」に基づき、各学部等・研究科・事務組織の改善取組計画の策定支援を行い、PDCAサイクルを推進する。

出典:駒澤大学「自己点検・評価

 各委員会での調整から部会によるチェックシートを精査し、結果報告書を作成します。その報告書に基づき、外部評価委員会を開き、外部評価報告書を作成し、学長に提出する流れとなります。

駒澤大学「自己点検・評価の流れ

 

 実際の「全学自己評価・評価結果報告書」を見てみると、「大学基準」を10項目設け、「理念・目的」「教育課程・成果」「財務」など、様々な分野で自己評価を行っています。評価の中で、「現状、長所や特色、問題点」を説明しています。

駒澤大学「全学自己評価・評価結果報告書」より

 評価の中身は置いておきますが、このような評価方法を専修学校にも適用することが改正案のポイントになります。

筆者の意見

改正案に関する問題点

 まず、専修学校の専門課程の入学を大学入学資格と同等にするという点です。現在、各業種で人手不足が深刻化しています。例えば、理容師・美容師では、厚生労働省の「一般職業紹介状況について」において、「生活衛生サービス職業従事者」(美容師・理容師が含まれる)の有効求人倍率は「3.12倍」になります。これは、求職者数よりも求人数が多いことを意味します。美容師や理容師の国家資格の取得者数が増えていながら、人手不足は変わりません。そこに、専修学校の専門課程の入学資格を厳格化するのは、現在の状況とは矛盾しているような気がします。闇雲に、入学させろとまでは思いませんが、人手不足が深刻化している中で、入学資格の厳格化をする意味があまり分かりません。それよりも、各業種の賃金を上げたり、労働環境を是正させたりすることが第一優先だと感じます。
 次は、専門士という称号に関してです。専門士を付与するとの事ですが、これは、付与された側にとってどのくらいのメリットがあるのでしょうか。大卒と高卒によって、給与額が違うように、専門士になると給与額を大卒同等にするという条件があれば、また変わってくるのかもしれません。ただ、「専門士という称号にすれば、箔がつきそう」だったら、中身が伴わない気がします。
 また、「生徒」から「学生」と法律における位置づけが変わったことで「⼤学等における修学の⽀援に関する法律に基づく修学⽀援制度の対象」となります。修学支援の拡充によって、経済的な理由で学べない子どもが救えるかもしれませんが、その財源はどこから来るのでしょうか。財源は増税ということになれば、結果的に割を食うのは、今支援を受けようとしている子どもたちになるのではないでしょうか。まずは、減税して、経済活動を活発化させ、国民の手取りを増やした方が、長期的に見ても、救える子どもが増えると思います。安易な支援制度の拡充には反対です。
 

筆者の提案

 最後に、私からの提案になります。人口減が加速している日本の中で、専修学校が発展していくには、修学支援を拡充するよりも、専修学校側で、入学する生徒全員に対して、入学金などの費用を全額負担するという制度を導入してみてはどうでしょうか。卒業後に、事業が成功する、あるいは社会人として活躍した場合は、寄付という形で学校に還元してもらう。そうなると、専修学校側は本気でカリキュラムを考えると思います。必要性の低い事業や部署などを削減し、学校の経営状況を逐一評価していくかなと思います。正直、自己点検評価や外部評価では生ぬるいと感じます。教育の質を保証していくには、学校側がリスクを負って、人材育成に努め、自身の教育事業や内容を精査していくべきでしょう。
 もし、それが嫌ならば、学校の設置基準を緩和して、様々な分野や業界が専修学校へ参入していけるようにすべきです。「人手が足りない。だけど、教育の質を担保したい」と思っているならば、規制を緩和して、幅広い教育の機会を設けるべきです。私自身、日本の教育は学習者側の選択肢が少なすぎると考えています。夢を志した若者が、「給料が低いから」「なれる選択肢がなくて、、」という理由で、頓挫してほしくはありません。以上で、私の調査は終了いたします。

厚生労働省「一般職業紹介について」



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