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雑記_10月17日(木)

昨日、妻が美容室に行くと言うので、数週間前に「基礎算定届が未提出です」というハガキが自宅に届いていたのを思い出し、髪を切っている間に年金事務所へ行ってきました。

お昼時だったのか年金支給後だったのか事務所内はガラガラで、丁寧に説明いただきながら基礎算定届に記入して提出しました。

基礎算定届とは、日本年金機構のHPによると

事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。

定時決定(算定基礎届)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

と書いてありますが、とりあえず出さなければいけないものなんだなぁと思っていました。

法人設立の時に、登記簿謄本をもらいに法務局へ行った足で年金事務所へ書類を提出した時の届出(月額変更届)と見た目がほぼ一緒だったのですが、おそらく出し忘れていたんでしょう。(コラッ

白黒だとワカリヅライ

電子申請もできると書いてあったのですが、Windowsパソコンしか対応しておらず、MacbookProを使っているので、小細工せず紙で提出した方が楽かなと思ったら、案の定紙の方がスムーズにできましたね。

いまだにFD(フロッピーディスクの略)様式でも提出OKとなっていますし、こういう役所での手続きは古典的なやり方しか受け付けられないと割り切った方がいいですね。

早く電子申請が普及して〜簡略化に〜というよりも、こういう手続きを紙で提出するのは楽しいですし、むしろずっと残って欲しいくらいです。

さて、話が逸れましたが、基礎算定届というものは簡単にいうと4~6月の3ヶ月間の給料(報酬)を記録しますから皆さん7月に年1回提出してね〜というものです。

1度でも届出を提出していれば、今後は月額報酬の欄を記入して送り返すだけでいいそうです。

あと、気になっていた月額報酬(役員報酬)の額はいつ変えてもいいのか疑問になっていて、何かのYouTubeで「月額報酬を変えたら丸1年間変えられない」と言っていたのを覚えていて、それを年金事務所で担当の人に話してみたら「そんなことないですよ、いつでも変えていいですが、報酬額が今までと多かったら届出をしてくださいね。」と言われました。

賞与(ボーナス)も支給した1ヶ月後に届出をすれば問題ないみたいです。

会社設立の時に漁っていた税理士YouTuberの動画でそんなことを言っていた記憶があったのですが、アテにならなかったとがっかりした反面、いつでも変えていいことを知れたのは良かったです。

以前は何かをする前に徹底的にリサーチしてから行動に移していたのですが、最近は当たって砕けろの精神で突撃しては新たな学びを得ていますし、出直してこい!と言われることがないので、このスタイルは気負わなくていいですね。

美容室で髪を25cmくらい切った妻は体重が減ったと喜んでました。25cmの髪ってどれくらいの重さなんだろう。

今日も一日ご安全に。


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