医療法に規定された医療施設の概要 社会福祉士国家試験対策 保健医療サービス
医療施設の概要の説明に入りたいと思います。
1.医療提供施設
医療法の中で、医療提供施設として定められているものは、5種類あります(医療法第1条の2)。この5種類ですが、しっかりと覚えてください。よく国家試験で問われます。
1つ目が、病院
2つ目が、診療所
3つ目が、介護老人保健施設
4つ目が、介護医療院
5つ目が、調剤薬局
それでは、個別に確認していきます。
(1)病院、診療所
医療法においては、医業を行うための場所を、病院と診療所とに限定しています(第1条の5)。この病院と診療所の区分はできるようにしてください。区別のポイントは、病床の数になります。
病院は、20床以上の病床を有するものです。これに対し、診療所は、病床を有さないもの又は19床以下の病床を有するものになります。
診療所のうち、全く入院施設を有していない診療所を無床診療所と言い、20床未満、いわゆる1床から19床までの入院設備があるところは、有床診療所と呼ばれています。
それでは、個別に説明していきたいと思います。
まず病院についてですが、病院は、医師、または歯科医師が公衆または特定多数人のため、医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものを言います。
第24回第65問の選択肢では、「医療法上の医療提供施設に関する問題で、病床数が20床未満であっても、病院と名乗ることができる。」との内容の正誤が問われています。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?