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【江東区】離婚などが原因で、子育て世帯10万円給付を受け取れなかった方へ~救済措置決定しました〜

(この記事は令和4年2月8日現在の情報です。)


タイトルの通り、昨年の子育て世帯への臨時特別給付金(10万円給付)について、支援給付金の追加について、資料が配布されましたので、ご案内します。

令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業について、 離婚等により実質的にこどもを養育しているにもかかわらず、令和3年9月分児童手当等の受給者が元配偶者等であった又は、9月30日時点の養育者が元配偶者のために、10万円の給付金を受給できていない方について、支援給付金を支給する救済措置が設けらました。

詳細は以下の通りです。




1. 支援給付金の対象者 (受給対象者約330人 児童数約600人)



先に支給した10万円給付金の受給者の配偶者であった者であり、かつ下記の条件を満たすもの

〇令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当受給者となった者
〇令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが令和4年2月28時点において高校生等を養育している者

※ただし先に給付した受給者より給付金に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、 および受給者が給付金の対象児童のために給付金相当額の金銭等を費していた場合はその額を控除す る。 また元配偶者と同居している場合は対象外



2. 支給の実施主体



支給対象者の申請日における住民基本台帳に登録されている住所地 (DV による避難事例等の場合は除く)の市町村が支給



3. 周知方法
 



① こうとう区報3月1日号 (※2月21日号で児童手当手続きが必要なことは前出し)

②区ホームページ

③ LINE ツイッター等SNS

※②③については、申請に必要な書類が準備でき次第、 区報に先行して周知
 ※申請を基本とするが、一部対象者と思われる方については別途申請勧奨を実施 



4. 申請方法



対象者からの申請による

※元配偶者等から給付金を受け取っていないこと、および児童のために給付金相当額が費消されていないことは申請書に記載する宣誓による (一部金額の支給を受けている場合も同様)

 ※申請書は区ホームページからダウンロードまたは区役所窓口で受け取る。



5. 支給時期



申請にあわせ、 3月28日 4月、5月の20日前後に指定口座に10万円を一括支給


おわりに

ご案内は以上です。


申請にお手伝いが必要な方は、遠慮なくお問い合わせください。

また、区ホームページに情報が掲載されましたらこちらのページに続報します。

周知方法の一部である、江東区LINEの友達追加やTwitterのフォローもオススメします!

以下のページからチェックしてみてくださいね。






 

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