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【登録日本語教員】の資格取得に係る経過措置について

こんにちは。
久々のnote更新です。

2024年は日本語教師にとって大きな変革の年になります。
というのもいよいよ国家資格化された「登録日本語教員」の資格取得のあれこれがスタートするからです。

これから日本語教師を目指す方は、この「登録日本語教員」の資格を取得できる養成講座に通ったほうがいいと思います。

わからない方に簡単に説明すると、
国家資格化された日本語教師資格「登録日本語教員」を取得していないと、日本語学校(告示校=法務省から認定された留学ビザを交付できる日本語学校)で教えられなくなります。

この「登録日本語教員」の資格を取得するには、研修と試験と、実習が必要で、その分時間と費用がかかります。

今回、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程」の確認が終わった養成講座が発表されました。

これから日本語教師を目指したいと考えている方は、以下のページに載っている、養成講座や大学などを確認して、その養成講座に通うようにしたほうがいいです。

★必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等(=登録日本語教員になれるルートの養成課程講座一覧表)→https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94027001_03.pdf

万が一ここに認定されていない養成講座に通ってしまったら、別ルートで資格取得しなければならなくなります。
二度手間になりますから、必ず確認してくださいね!


で、最も気にしているのは【現在日本語教師として働いている方】だと思います。

養成講座を修了して日本語教師として働いている方で、「登録日本語教員」の資格を取得しようとしている方は、こちら文化庁のこちらの一覧をご確認ください→https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/94027001_04.pdf


【今回の情報の大元のページ】
文化庁の「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について」https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html


自分が昔通って修了した養成講座が一覧にあったとしても、一覧表の右に書かれている「実施期間」に該当していなかったら、経過措置のD1ルートか、D2ルートが変わってきます(=講習Iから受けなければならないか否か)

※経過措置ルートを確認したい人はこちらの表で確認ください→https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf

あと、こちらの経過措置ルートでいくには「現職者であること」、「大卒以上」であることという条件がついています。

現職者というのは、

平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年3月31日(法施行5年後)の間に法務省告示機関で告示を受けた課程、大学、認定日本語教育機関で認定 を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した者

引用元:「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」資料https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf

つまり、オンラインで教えている方、 長年、海外の学校で教えている方は該当しないおそれがあります。

まあ、告示校の日本語学校で教える気が今後もないなら、あまり関係ないかと思います。

しかし、今後この「登録日本語教員」の資格はいろんなところで求められる資格になることが予想されていますので、経過措置のうちに取ってしまったほうが無難かもしれません。

わたしは経過措置のうちに取ってしまおうかと。。。

私は幸い、一覧に載っている養成講座の実施期間内に修了し、検定も期間内に該当しているので、一番負担の少ないE-2ルートでいけそうです。

ちなみに、経過措置に当てはまる「検定合格」は以下のとおりです。

平成15年4月1日~令和6 年3月31日の間に実施され た日本語教育能力検定試験 (公益財団法人日本国際教 育支援協会)に合格した者

引用元:「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」資料https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf

SNSで、せっかくお金をかけて養成講座に通ったのに、実施期間が数ヶ月違って講習Iが免除されない!という方や、検定合格していても平成15年前だった〜〜なんて方もお見かけしました……

どこかで線引きしなければならないからそういう方は必ず出てくると思います。
でも、日本語教師を増やしたいのにこの措置はどうなのかなぁと思います。

結構、講習費用や試験費用って積み重なると高くなりますし、現職者はそんな時間ないですよね。

この該当する養成講座一覧は更新されていくそうなので、今後も情報を収集していくことをお勧めします!

また、続報が入りましたら、書くようにします。

最後までお読みくださりありがとうございました😃






経過措置期間は「令和6年4月1日~令和11年3月31日まで」の5年だそうな。。。


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