給与振込額を増やす方法(その3)
こんにちは!サイトウです。
「扶養控除」という言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。扶養とは、「親族を経済的に援助する」事を言います。
具体的には以下になります。
・夫が妻の扶養に入る
・妻が夫の扶養に入る
・16歳以上の子供が親の扶養に入る
・それ以外の親族が扶養に入る
扶養には「税制上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があります。
例えば親を扶養に入れる場合、どんなメリットがあるのかを説明していきます。
税制上の扶養
子の所得控除の対象となり、各納税額が低くなります。
課税所得が少なくなり、所得税と住民税が少なくなります。
子にとっては大きなメリットとなります!
子の職業が会社員でも自営業でも利用出来ます。
健康保険上の扶養
子の健康保険で親の健康保険までカバーする為、親が自分の健康保険料を払う必要がなくなります。
親にとって大きなメリットとなります!
ただし、健康保険の扶養が出来るのは、子が会社員等で勤務先の健康保険に加入している場合です。
子が自営業等で国民健康保険に加入している場合は、健康保険控除は受けられません。
税制上の扶養について触れていきます。
・扶養が認められる条件
・控除される金額
・申請方法
・親が税制上の扶養に認められる条件
・納税者である子と生計を一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)である
ただし、所得が給与のみの場合は給与収入が103万円以下である
・青色申告者の事業専従者としてその年間は1度も給与を受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でない
なお、親と同居していなくても、子が親に定期的に仕送りをして生計を支えている場合は、「生計を一にしている」とみなされます。
以上の全ての要件を親が満たしている必要があります。
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