給与振込額を増やす方法(その4)
こんにちは!サイトウです。
「特定支出控除」について触れていきたいと思います。
簡単に言うと、会社員でも経費として使える節税制度です!
聞いた事はあるけど詳しくはわからない!という声が多いので今回解説していきます。
何でも経費に認められている訳ではなく、業務の為に使った経費が対象になります。(ここ大事です!)
特定支出控除を受けるには、会社員でも自分で確定申告をする必要があります。
①OKされる条件と範囲
特定支出の金額が給与所得控除額の2分の1を超えた金額に対して特定支出控除を受ける事が出来ます。(ん〜、難しいですねー 汗)
収入によって変わるという事ですね! 下の例を使って説明します。
例)年収500万円の会社員のケース
研修費 30万円
資格取得費 80万円 → 計 110万円支払った
特定支出控除額=110万円ー{(500万円×20%+44万円)}×1/2=38万円
②対象になる6つの項目
特定支出は以下の6つの項目になります。
1.通勤費
読んで字の如く、勤務先へ通勤するためにかかった費用です。
電車・バス・ガソリン代・高速料金が対象です。
ただし、通勤手当が支給されている場合は特定支出にはなりません。
2.転居費
転勤のためにかかった費用です。運搬費・移動にかかった交通費・生活用
品を梱包する資材・運搬に伴う損害保険料も含まれます。さらに転居に伴
う宿泊費も含まれます。
3.研修費
業務のスキルアップを図るための研修費用です。
本人が研修費を支払った場合は全額対象で、研修参加にかかった交通費も
対象です。
4.資格取得費
業務に必要な資格を取得するためにかかった費用です。
学校に通って資格を取得した場合は入学金以外の費用が対象になります。
5.帰宅旅費
主に単身赴任の方の帰省費用です。
以前は1か月あたり4往復までが認められていましたが、現在は制限がな
くなりました。
6.勤務必要経費
書籍購入費・スーツや作業着等購入費用・取引先等の接待交際費が対象に
なります。ただし、上限は65万円となっています。
③特定支出控除を受けるには
まず国税庁のホームページから「特定支出に関する証明の依頼書」をダウ
ンロード。
会社に提出して証明をもらいましょう。
同じく国税庁のホームページから「給与所得者の特定支出に関する明細
書」をダウンロード。
確定申告に使うので必要事項の記入と添付する領収証の付け合わせをして
おきましょう。
確定申告書Aの用紙に必要事項記載。
この3つが揃ったら2/16~3/15の間に税務署に提出するだけです。
4・6の特定支出は意外と費用としては使ってるけど、控除は使った事が
ないという方が多いなという印象です。
是非、有効活用していきましょう!
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