派遣労働者が派遣先で不祥事を起こした場合の派遣元の責任
1 派遣元と派遣労働者との間には指揮命令関係が存在するか
派遣労働者が派遣先で不祥事を起こすケースはままあり,派遣先からすれば,生じた損害を派遣先に請求したい,となることは心情としては理解できるところです。では,直接の当事者である派遣労働者に請求できることは当然のこととして,派遣先会社への請求も当然に可能と言えるでしょうか。
結論を先取りすると,答えは「イエス」です。かつては,派遣元会社と派遣労働者との間に指揮命令関係がないことを根拠に,使用者責任(民法(715条)の成立を否定する見解もありましたが,派遣元が派遣労働者と雇用契約を締結し,派遣元から派遣料の支払いを受けて利益を挙げているといった点を捉えれば,派遣元は派遣労働者の使用者に該当するという理屈です。ただ,実際には,このような理屈を唱えなくても,派遣元と派遣先の労働者派遣契約には,以下のような条項が含まれていることが一般的です。
したがって,派遣元が派遣労働者の使用者責任の対象となるか,といった議論そのものはあまり問題とならず,派遣労働者が派遣先で不祥事を起こし,派遣先に損害を与えた場合,もっぱら,損害の範囲や過失割合が問題になるという印象です。
2 派遣先会社に過失は認められるか
派遣元会社にとって,派遣先会社は重要な顧客であることが多いため,仮に派遣労働者の不祥事が発覚した場合,今後のことを考えて早期解決に動くことが多いと考えられます。その場合,派遣先から少々高めの損害賠償金の提示がされたとしても,顧客を失うリスク,裁判を選択することによる問題解決の長期化リスク等を踏まえると,ある程度の条件であれば呑んで解決に向かうことの方が多いのではないでしょうか。
ただ,問題の解決はそうであっても,法的な視点で考えれば,派遣従業員による不祥事の責任を派遣元会社が全て負うのは本当にそうなのでしょうか?
派遣従業員が派遣元ではなく派遣先で不祥事を犯している以上,派遣先での派遣労働者の指導監督体制等は当然問われるべきところです。具体的には,派遣先においても,何らかの「過失」が認められるかどうかの問題です。
この点が争われたテンブロス・ベルシステム24事件(東京地判平成15年10月22日)では,
このように判示され,派遣先に5割の過失相殺が認められました。この事件では,派遣労働者が犯した不祥事が犯罪行為であったことが過失相殺割合が高めとされた理由の一つとされていますが(派遣先がきちんと指導監督していれば防げただろうという理由),故意の犯罪行為の場合,派遣先としては防ぎようのないことも考えられることから,犯罪行為であるという理由から直ちに派遣先会社の責任が高くなる,というわけでもないと考えます。
このように,派遣元,派遣先,いずれの立場であっても対応に困難を来す場面が少なくないと考えます。特に,派遣元からすれば,寝耳に水のような話で(派遣元にも指揮命令関係があることからすれば本来あってはならないでしょうが),かつ,派遣先との関係も悪化することも考えられることから,事実関係の把握が容易ではないかもしれません。
しかし,事実関係を正確に把握しない限り,責任の所在を明らかにするための前提となる事情が固まらないため,まずは不祥事を犯した従業員から丁寧に事情を聞き取った上,損害の範囲,負うべき責任の割合等について,慎重に検討を重ねることが必要です。