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仮想通貨の小さな残高も差し押さえの対象です


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仮想通貨で儲かったからと言って胡坐をかいてはいけません。仮想通貨は技術的に差し押さえがむずかしいとされていますが、国税から見たら簡単です。国家権力には勝てませんので、納税だけはしっかりと行いましょう。


仮想通貨は暗号資産=資産の1つ

今回は、納税の話ではなく、一般的な貸金業者が仮想通貨を差し押さえできるのか?についてお伝えしていきます。結論からお伝えすると、差し押さえ可能です。

仮想通貨は暗号資産と呼ばれ、資産の1つとして扱われます。ですので、必死にがんばって銀行口座を0にしても、仮想通貨の口座内に残高があれば、そちらを差し押さえされる可能性があります。

現物取引では実際に保有している仮想通貨を差し押さえされます。レバレッジ取引に関しては、口座内に預けてある証拠金が差し押さえの対象です。その際に、ポジションをもったままであれば、証拠金の差し押さえがあった時点で保有ポジションは吹き飛ぶことになります。場合によっては追証が発生します。

業者に差し押さえの連絡がいくと、強制決済、口座凍結となります。ポジションが吹き飛んだ際の追証分は口座が解約されても請求されますので、差押がいつあってもおかしくない状況にある人は仮想通貨の取引そのものをやめましょう。

口座も0にするだけではなく、解約することがベスト

ビットコインやイーサリアム、リップルのようなメジャーな通貨であれば、ウォレット保管で保管する方法もありますが、マイナー通貨はどうでしょうか?マイナー通貨は保管できません。

マイナー通貨は保管ができないので、仮想通貨業者の口座内で保有し続けることになります。マイナー通貨の場合、レバレッジ取引ではないため、ほとんどが現物で保有することになります。

少ない、多いにかかわらず少額であっても、差押の対象です。差し押さえられてしまうと、時効のリセットにもつながります。ですので、差押の対象者であれば、一刻も早く処分し、口座そのものを解約しましょう。

仮想通貨の差し押さえ関係を貼っておきます。


https://www.asahi.com/articles/ASMCF5S7MMCFPPTB00C.html
https://www.zin-law.com/gazou/05-5289.pdf
https://coinpost.jp/?p=83377


日本で有名な仮想通貨業者です。

仮想通貨業者一覧

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf


こちらで紹介した仮想通貨業者は差し押さえの連絡があると、強制決済、口座凍結となります。規約や取引ルールは常に更新されていますので、それでも取引を続けたい場合は最新の情報を追いかけるようにしていきましょう。


マイニングのパソコンも差し押さえの対象か?

一般的にパソコンは生活必需品のため、差し押さえの対象外ですが、個人がマイニングのビジネスに利用しているパソコンは差し押さえ対象の可能性があります。

仮に、購入時の価格が31万円のパソコンで、購入した次の日に買い取り相場を調べたら24万円でした。(財産としては価値があり、価格も20万円を超えています。)

タイミング悪く、次の日に差し押さえがあった場合、金額的には差し押さえの対象になってしまいます。奇跡的なタイミングなので考えにくいのですが、条件としてはそろっています。

あくまでも私の個人的な感想です。(笑)

そもそも論として、一般の貸金業者であれば、そもそも知る由もないのが現実的でしょうか。


ビットコインや仮想通貨の価格は上昇を続けますが、差押対象者は完全にやめましょう。

私の場合は口座をすべて解約し、完全にやめました。取引以外の部分で神経をすり減らすのは御免だったからです。

口座の解約もスムーズにいかないのが仮想通貨業界

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