農山漁村再生可能エネルギー法には出てくる「農林水産業の健全な発展」の文言
鳥獣保護管理法の制定目的に記された「生活環境」が何を意味するかを考えるため、やはり同法の制定目的に記されている「農林水産業の健全な発展」の文言が、どんな法律に登場してくるかを調べています。
「農林水産業の健全な発展」と言う文言は、旧・農業基本法にも、代わって制定された食料・農業・農村基本法にも出てきません。
しかし、農山漁村再生可能エネルギー法の制定目的には出てくるのです。
農山漁村再生可能エネルギー法第一条
この法律は、土地、水、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資することを目的とする。
「農林水産業の健全な発展」と言う文言こそ、農業の「憲法」である農業基本法(食料・農業・農村基本法)の制定目的に出てきそうなものですが、
そこには登場しないで、「農業そのもの」と言うより、「農業の周辺領域」である農山漁村での再生可能エネルギーについての法律に出てきているわけです。
そう言えば、「鳥獣保護管理法」も、「農業そのもの」についての法律でなく、「農業の周辺領域」である鳥獣の取扱いについての法律です。
どうやら、「農林水産業の健全な発展」と言う文言は、「農業そのもの」ではなく、農業の周辺領域についての法律に出てくるのではないか?
そんな疑問が湧いてくるわけです。