鳥獣保護管理法に言う「生活環境」とは何を指しているのか

引き続き、環境関係の法律の制定目的を見ていきたいと思います。

鳥獣保護管理法第一条

この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

つまり、「生物の多様性」の確保、「生活環境」の保全、「農林水産業の健全な発展」に寄与する事を目標にして、

その目標達成を通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保、地域社会の健全な発展に資する事が本来の目的と

言う論理に立っています。

本来の目的の中に取り上げられている

「自然環境の恵沢を享受できる国民生活」、「地域社会の健全な発展」と言う文言も、様々な法律の中でどういう意味・位置づけで用いられている言葉なのか、

興味深いですし、

達成目標のところにある「生物多様性」、「農林水産業の健全な発展」についても、やはり、各種の法律の中でどのように用いられているか比較していきたいと思います。

まずは、鳥獣保護管理法が言う「生活環境」とは何を指しているのかを考えていきたいと思います。

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