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配達中の事故に保障はあると言えるか

半農半Xの「X」の部分を
UberEatsにする。

つまり、
週2-3日程度、畑を耕したり、
野菜を売ったり、体験農園を運営したりして過ごし、

週の残り半分程度をUberEatsの配達員として過ごす
生き方は、

「お得」なのか?

時給もコンビニなどでバイトするより良いし、
自分の都合に合わせて働ける。

悪くないかもしれない・・・

確かにそうした点は、
普通のアルバイトに比べ、「お得」なように
思えます。

半農半Xの生活で、
農作業の都合に合わせて働きたいと言う
事情にも適しています。

では、問題点はないのでしょうか?

実は、建前上、UberEatsの配達員は、
労働者ではないと言うことになっています。

つまり、雇われて賃金を貰うと言う立場ではなく、
業務を委託されて遂行している「個人事業主」のような
立場として、

Uber側と契約している事になっているとされています。

ですから、例えば、配達中に事故にあった場合、
飲食店に雇われてバイトしていると言うのなら、
労災の対象になりますが、

UberEatsの場合は、対象にならないとされています。
また、配達に使用しているバイクや自転車の維持費や
税金も個人負担です。

もっとも、「本当にそうだと言い切れるか」はわかりません。

先程から、「なっています」、「されています」と言い方をしているのは、
会社との契約が雇用契約でなく、業務委託の契約になっていても

実際に裁判になった場合、
裁判所が、実質的に労働者と変わらないと判断した場合は、
雇用契約として取り扱われる事があるからです。

UberEatsは新しいサービスであり、
今まで、実際に配達中の事故に関して、
会社側と配達員の間で訴訟になった事例はないようです。

ですから、訴訟が起きた時、裁判所がどう判断するかは
今のところ、推測する他なく、

配達中の事故に関して、
絶対に労災の対象にならないとは言い切れません。

ただ、仮に訴訟を起こせば認められる可能性があるとしても
実際問題として、
半農半Xの生活をしながら、訴訟も抱えると言うのは
なかなか大変なような気がします。

ですから、事実上、配達中の事故には保障がないと考えた方が良いのではないかと
思われます。

もっとも、半農半Xの「X」の部分をUberEats配達員にしてしまうと言うのは、
もっと別な問題の方が大きいように思われます。

半農予備校・菜園起業大学のウェブサイトでこの記事を読む

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