都市再生特別措置法改正案
今朝のロイターは、「都市再生特別措置法改正案」について
伝えています。
「住宅地で空き地を統合して広場にしたり、空き家を改修して集会所にしたりする場合、空き物件の持ち主を含む地域住民が協定を結び、相続で代替わりするなどしても長期間活用できる仕組みを新設。」
とのことですが、
ここで思いだされるのは、1991年にWWF(世界自然保護基金)、IUCN(国際自然保護連合)、UNEP(国連環境計画)が公表した「新世界環境保全戦略」です。
同戦略では、
原生林などの原生生態系、里山や農地などを含む二次生態系については、保全していくとともに、
都市部のような退行生態系については、生態系の復元を提言しています。
環境基本法に基づく自治体の環境総合計画は、5年に一度、改訂が行われますが、
その際に、自治体ごとに、首長を議長として、環境・農業・土地・建築・都市計画などの各部署をまたぐ横断的な環境保全連絡会議を作るとともに、
土地オーナー、不動産関係者、農業関係者、環境・市民団体などが参加する協議会を作り、
農地も含めたトータルな都市の生態系復元についての議論を進めると言う提案をしていく事は考えられないでしょうか?
環境省・農水省・国土交通省・総務省などによる協議を超党派議員で斡旋・進行する等の実践はいかがでしょうか?
皆様のご意見もお伺いしたいと存じます。