農林水産省設置法に記されている「農林水産業の発展」の文言
鳥獣保護管理法の制定目的に書かれている「農林水産業の健全な発展」と言う文言は、1961(昭和36)年制定の旧・農業基本法や2000(平成11)年に旧・農業基本法に代えて制定された食料・農業・農村基本法の制定目的には記されていませんでした。
では、他の法律でどこに、「農林水産業の健全な発展」と言う文言があるのか調べてみると、
農林水産省設置法に似た文言があることがわかりました。
農林水産省設置法第三条
農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とする。
「健全な」と言う形容動詞は省かれていますが、「農林水産業の発展」と言う文言が、農林水産省の任務として記載されている事が確認出来ます。
更に、「農林水産業の(健全な)発展」と言う文言が、各種の法律のどこに記載されているか見ていくと、興味深い事がわかってきました。
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