住宅エコリフォーム推進事業の『耐震性』って
住宅エコリフォーム推進事業の『耐震性』について教えて!
本日電話でご質問頂きました。
回答した内容と本制度のポイントをまとめます。
①名前の通り、エコ(省エネ)リフォームの補助金で、最大35万円!
先進的窓リノベのように現在の予算執行条件も支援室のHPに出ています。
②ではなぜ耐震かというと、条件に入っているからなんですね。
しかも「耐震等級2」ってどうやるの?という具体的な相談が。
③回答としてお伝えしたのが、この補助金は2つに大別され、求められる条
件が異なること。(便宜的に数字やアルファベットをあてています)
1)全体改修 ・・・ 例:リノベや建替え
2)部分改修 ・・・ 例:リフォーム
「補助金もらうには耐震等級2が必要でしょ?」というご質問に対しては
1)全体改修の物件なのですか?と確認しています。
伺うと、富田林市で旧耐震のリフォームとのこと。
では、2)部分改修にあたるので、等級2や等級3という話ではない、と説明しました。
次に、「部分改修の耐震性はどうするの?」というご質問になりました。
ここで2)も枝分かれしまして
2)-A :新耐震住宅
2)-B :旧耐震住宅
の2つです。
まず2)-A :新耐震住宅の場合、
新耐震物件は耐震性がある、というスタンスを国は貫いているので、耐震性の証明や工事は不要です。
問題は、2)-B :旧耐震住宅の方です。
地方公共団体が発行した補助事業証明書を出せ・・・とあります。
これがよく分からない。そこでマニュアルを見てみます。
ここでも同じことが書いてありました。
やっぱり良く分からないので、もう少し読んでみると、25Pに少しだけ掘り下げた記述がありました。
ここには、自治体の耐震工事の補助事業の証明書を求めます、とあります。
また省エネ工事が終わるまでに耐震工事が終わらないなら、工事が終わる予定の書類を求めますよ、とも書いてあります。
つまり、旧耐震物件でこの住宅エコリフォーム推進事業の補助金を使おうと思ったら、補助金を使った耐震改修工事が必須ということなんですね。
そしてその自治体の証明資料を提出してください、と。
④ということで、何度かやりとりしている、O市やI市の担当者に連絡してみました。
『すいません。住宅エコリフォーム推進事業の証明書の申請や問い合わせって今年度ありましたか?』
回答は明快でした。
「住宅?エコ?な、なんですか?うちは耐震の部署ですけど・・・。」
となる気がしたので前もって支援室にも確認した内容が下記になります。
『すいません。住宅エコリフォーム推進事業で旧耐震物件の場合、耐震の証明ってどうすれば良いですか?』
教えて頂いた内容を簡単にまとめたのが下記項目です。
◆旧耐震でも申請可能
◆その場合、自治体の証明書を添付してもらってる
◆国の補助なので自治体に連絡してもらえればOK
◆件数は少ないです
この住宅エコリフォーム推進事業の申請物件の大半は全体改修か部分改修でも新耐震物件がほとんどのようです。
上述の自治体担当者も正直そのような申請どころか問い合わせもないとのこと。なかなか旧耐震物件はハードルが高いですね。
ただ、補助金を使って耐震案件を進められているお施主さまは、エコリフォームの恩恵も受けられるので、事業者としても差別化になりますね。
今年度は先進的窓リノベも含めて断熱の補助金の勢いがすごくて、2050年のカーボンニュートラルに向けて国の本気度が垣間見えます。
Googleトレンドで「耐震」「断熱」「リフォーム」を比較してもここ数年、断熱の検索が伸びていることが分かります。
上記の比較表のように調査部位が重なることもあって、耐震と断熱は相性がとても良いので、今後もこのような補助金が増えていくことを期待します。
田中より