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アンチ1人が逮捕されました。もうすぐ、もう1人のアンチが偽計業務妨害で書類送検されます。

今回逮捕したアンチについては弁護士との契約がありますので、詳細を書きません。
ですので、結論だけ書きます。
判決

懲役3年
執行猶予4年

面白がってアンチ活動したら逮捕され、有罪。
ただの馬鹿ですね。


偽計業務妨害罪とは


偽計業務妨害罪とは、刑法第233条に規定された犯罪であり、虚偽の情報を用いたり、人を騙したりするなど、不正な手段(偽計)を用いて、他人の業務を妨害した場合に成立します。

構成要件
偽計業務妨害罪が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

偽計を用いたこと: 虚偽の事実を告げたり、重要な事実を隠したりするなど、相手を欺く行為が必要です。
相手の業務を妨害したこと: 業務の遂行を困難にしたり、中断させたりするなど、業務に支障をきたす行為が必要です。
故意であったこと: 偽計を用いて業務を妨害するという行為を故意に行う必要があります。
罰則
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

逮捕から裁判までの流れ
逮捕: 警察官が被疑者を逮捕し、警察署に連行されます。
勾留: 警察または検察官が、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるとして、被疑者を勾留する場合があります。

今回のアンチは在宅起訴になりました。


送検: 警察が捜査を終えると、被疑者を検察庁に送検します。
起訴または不起訴: 検察官が、証拠に基づいて起訴するか、不起訴にするかを決定します。
裁判: 起訴された場合は、裁判が開かれ、最終的に有罪・無罪が確定します。

前科

前科とは何か
前科とは、刑法違反で有罪判決を受け、その記録が犯罪経歴情報システムに登録された状態を指します。
具体的には、裁判所が確定した有罪判決に基づき、刑の執行を受けた者、執行猶予付きの判決を受けた者、罰金刑に処せられた者などが、前科者となります。

起訴と不起訴、起訴猶予の違いは次のとおりです。

  • 起訴とは、検察官が捜査の結果に基づいて事件を起訴する権限を行使することです。

  • 起訴猶予とは、容疑者が犯罪を犯したことは明らかだが、起訴して裁判を受けさせる必要はないと検察官が判断した場合に、不起訴処分とすることです。

  • 不起訴とは、証拠上犯罪事実の認定ができない場合や、嫌疑なし、嫌疑不十分などの理由で起訴されないことです。

起訴猶予と不起訴のいずれの場合も、刑事手続から解放されますが、起訴猶予の場合、前科はつきませんが前歴はつきます。
前歴は、逮捕されたかどうか、起訴か不起訴かにかかわらず事件の被疑者として検挙されただけでつく検挙歴のようなものです。

前科の影響

前科があると、以下のような影響を受ける可能性があります。

  • 就職活動: 企業によっては、採用にあたり前科の有無を調査する場合があります。特に、金融機関や教育機関などでは、厳しく審査される傾向があります。

  • 資格取得: 司法試験、公認会計士試験など、国家資格の取得に際して、前科が障壁となる場合があります。

  • 海外渡航: 一部の国では、ビザ発給の際に前科の有無を問われることがあります。

  • 社会的な信用: 前科があると、社会的な信用を失い、人間関係に影響が出る可能性があります。

前科に関する注意点

  • 前科は、個人の人生に大きな影響を与える可能性があります。

  • 前科に関する情報は、一定期間経過後も、完全に消えるわけではありません。

私たちが行う今後の流れ

判決が出た後、弁護士と相談しながら実名報道をいたします。

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