自称フェミの明確な法の誤解釈
この記事について。人よりは法律齧ってるけどあんまり偉そうな事言えないかもしれない。
削除可能性があるので原文載せときます
表現の自由を勘違いするな
言いたいことは大体これです。
まぁ近年法律リテラシーがかなり低くなってる(飯塚幸三の一件も過失致死以上成立し得ないのに軽すぎとかかなり騒がれていたこともつくづくそう感じられる)のでまたかという感じなんだけど
※もしかしたら説明不足だったり間違ってたりする部分も少なからずあるかもしれないので許して
思想及び表現の自由というのは何しても良いわけではないです。正直思想に関しては自由だけど表現として発信していく時に何も制限が無いならば、そのような自称フェミ達がバッシングしている"性的搾取コンテンツ"も表現の自由の範囲内にあたる。そうにきまってるだろ
要は表現の自由の規制をどのラインで引いているのか?というのがミソになってくる。これは憲法第十二、十三条読めば分かるけど、抜粋して
『国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
とある。
他人の権利を侵害した上での表現はアウト(『宴のあと』事件参照してくれ)という感覚でいい。
ようは「公共の福祉」というものは個人間の人権が衝突し合った時に公益性や正当性を基にした判断基準な訳である。とは言ってもケースバイケースなことが多いので正直ラインは曖昧
とまぁざっくり言ったところでこのブログの「発言の自由がありますから」ということにかんして
・性的搾取を利用した企画に乗っかかって商売し用途などという施設、という表現
→これは侮辱罪または名誉毀損罪に抵触する可能性がある。この2つの罪について、内容の真偽に問わず公然と社会的評価を貶める行動は刑法230条/231条に当てはまる。(←なお正当な根拠をもとにした批判では本罪は成立しない)
・下手したら偽計業務妨害に当たるかもしれぬ。虚偽の風説を流布して業務に支障が出た際に罰する罪なので100%とは言えないけれども抵触する可能性は否定できない
・特に最初の猛毒のくだりに説得性に欠ける。本当に起こり得て因果がハッキリとしてる批判ならまだしも、これに関しては詭弁にすぎないのでは?
さいごに
この書き込みにおける表現の自由は公共の福祉の観点から想像以上に小さいのでは
中途半端に政治啓発してますって気になって法リテラシーのかけらも無い発言をするのは恥ずかしいですよ
タクヤのアワビみたいにガバガバどころかスカスカな文章書いて、まぁその程度なんだなと思ってしまう
一応
個人的には一番最初の「夜這いが〜」とかの温泉むすめの説明は批判の余地はあるしアレはやり過ぎ
ただその後公式修正後の論点が「絵が性的搾取」「支援してる温泉が」とかになってきて泥沼化してるので悲しい限りですね。特に巻き込まれる事になった運営側は
本当に運営もTwitter民も断固としてスルースキルを付けなければこの現状は無くならないし、Twitter民の過激な発言が反発の向かい風になるかもしれない。怖いねぇ…