厚生労働省労働基準局が実施する有識者会議「個人事業者(フリーランス)等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」の第9回検討会が、先週の月曜日(2023年2月13日)に開催された。
議案は「(1)フリーディスカッション(論点1及び論点3関係)、(2)その他」となっており、その資料が厚生労働省のサイトで公開されている。
まず、読むべき資料は資料1「第8回検討会における主な意見」。そして個人的に関心をもった資料は資料4「危険有害作業以外の個人事業者等対策(過重労働、 メンタルヘルス、健康管理等)に関する論点整理」。
資料1「第8回検討会における主な意見」
資料4「危険有害作業以外の個人事業者等対策(過重労働、 メンタルヘルス、健康管理等)に関する論点整理」
追記:第11回 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会
第11回「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」が2023年4月21日に開催され、同日、資料が公開された。
資料1 これまでの議論の整理(PDF)
資料2 引き続き検討すべき論点について(PDF)
追記:個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書
第14回「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」(厚生労働省の有識者会議)が2023年9月21日に開催。議題は(1)これまでの議論の整理(報告書案)、(2)引き続き検討すべき論点について、(3)その他。
なお、資料1は「これまでの議論の整理(報告書案)」、資料2は「引き続き検討すべき論点について(修正版)。
資料1 これまでの議論の整理(報告書案)(PDF)
(資料2 引き続き検討すべき論点について(第13回検討会を踏まえた修正版)(PDF)
なお、NHK NEWS WEBはと題した記事の中で「職場での安全対策が義務づけられていないフリーランスについて、厚生労働省は業務中の事故が相次いでいることなどから、職場での安全対策を定めた労働安全衛生法の対象とする方針を決め、雇用された労働者と同様の安全研修などが義務づけられることになりました」「フリーランスとして働く人は2020年には全国で462万人にのぼり、働き方の多様化に伴って増えているとみられますが、企業などと雇用関係がないため職場での安全対策を定めた労働安全衛生法の対象にはなっていません。このため厚生労働省は有識者でつくる検討会で議論を続けてきましたが、21日の検討会で報告書がまとまり、フリーランスも労働安全衛生法の対象とする方針が決まりました」(「フリーランス 事故増加 職場の安全対策義務づけへ 残る課題は?」2023年9月21日配信)と報じた。
また、毎日新聞(デジタル版)は「厚生労働省の有識者検討会は21日、フリーランスら個人事業主を労働安全衛生法(安衛法)の対象に含める報告書をまとめた。個人事業主が事故にあった場合に仕事を発注した企業などに国への報告を義務付けたり、年1回の健康診断を促したりする。厚労省は来年以降、法令の改正を進める方針で、働き方の多様化を受けて対象を雇用された労働者から広げた。ただ、配達中の事故は報告義務の対象に含まれないなど、実効性に課題も残す」(「」フリーランスらを安衛法の対象に 厚労省検討会が報告書まとめる」2023年9月21日配信)とも報じた。
追記:厚生労働省が報告書を公表
厚生労働省が「個人事業者(フリーランス)等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書を公開(2023年10月27日)。
この「個人事業者(フリーランス)等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書には「個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関し、労働安全衛生関係法令に違反する事実がある場合については、都道府県労働局長、労 働基準監督署長又は労働基準監督官に対して申告して是正のため必要な措置をとるように求めることができることとする」と書かれている。
また、「個人事業者(フリーランス)等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書には「労働施策総合推進法や、フリーランス・事業者間取引適正化等法 等に盛り込まれているパワーハラスメントの防止措置等を踏まえ、注文者等に対して、パワーハラスメント等を防止するために必要な措置を講じることを求めることとする」とも記載されている。
「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」報告書(PDF)
*ここまで読んでいただき感謝!