『【内閣府令】行政手続法第39条4項第8号の意見公募実施しなくてもよい事例なのだ!!』 #行政書士試験 #行政書士試験受験生 #意見公募 #パブリックコメント #アメブロ投稿 #アメブロ更新 #アメブロを見て
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