電子申告のススメ(改正で控除額10万円UP!!)
どうも、こんにちは。さだです。
最近、家のエアコンを新しくしました。めっちゃ快適。
前回の更新から「あ」(いや、むしろ「え?」)っと言う間に1ヶ月が経ってしまいました。いかんいかん。
ということで今回は税金関係で。
スバリ個人事業主さんへ電子申告のオススメ!です。
というのも↓↓↓↓↓↓
令和2年分の所得税確定申告から
青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!
はい。なぜ電子申告をオススメするかというと、電子申告をするのとしないのとで所得の控除額が10万円も違うからなのです。
今まで青色申告をすると65万円の特別控除があるというのは皆さんもご存知かと思いますが、実はこれが令和2年分の確定申告から55万円に変更になるのです。つまり所得から控除される金額が10万円減っちゃう。
増税じゃないか!!!と思われるかもしれませんが、実は基礎控除額という全ての人が必ず一律で引くことができる控除額が38万円から48万円に10万円アップされたんですね。なので実質的には±0という感じになっています。
さてここからが本題。
e-Tax による電子申告を行うと、引き続き 65 万円の青色申告特別控除が受けられます!
つまり、今までは特別控除65万円+基礎控除38万円=103万円だったのに対して、改正後に電子申告をした場合は、
特別控除65万円+基礎控除48万円=113万円
ということで控除額が10万円UP!!になるんですねー。
これはもう電子申告するっきゃないですね!
ちなみに、みなさん103万円の壁(パートさんが扶養の範囲で働きたい、という時に意識する金額ですね)っていうのを良く聞くかと思います。こちらについても、給与所得控除という、お給料の所得から引いてもらえる控除額の最低ラインが65万円から55万円に減額されています。その結果
55万円(給与所得控除額)+48万円(基礎控除額)=103万円
ということで、103万円の壁については改正後も金額の変更はないことになります。
はい。
ということで、今回は電子申告のススメでした。
このケース(電子申告をするとしないとで10万円の控除額の差が有る場合)に、どのくらいの納税額の違いが有るかというと、例えば所得税の税率が20%(所得が330万円〜695万円の範囲の方)の場合、住民税10%も考慮すると、10万円✖️30%=3万円の節税!!になるんですねー。(デカイ!)
電子申告はとても便利なので、これを機に皆さん電子申告をご検討されてはいかがでしょうか。