青色申告のススメ
2月になりました。確定申告の時期ですねー。ということで、
今日は『確定申告いろは』の入り口として、フリーランスの皆様に向けて「(ていうか絶対)青色申告が良いよー」って事をお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。
さて、確定申告をするときに白色申告と青色申告と2種類があることはみなさんご存じかと思います。そして、おそらく皆さんのイメージはざっくり
「白色は簡単だけど65万円控除がない」
逆に
「青色は65万円控除があるけど難しい(大変)」
という感じかなと思います。
でもね、それ違うんですっ!!!
前までは白色は帳簿を付けなくて良くて青色は付けなくちゃダメ、っていう違いがあって、帳簿を付けられない、もしくはつけるのが面倒、と言う人が白色を選択してたんですが、今は白色も帳簿を付けなきゃダメなんです。
なので青色でも白色でも帳簿を付けなくちゃいけないことは変わらないのに青色で申告しておけば最低でも10万円の控除が受けられる、つまり白色申告を選択して良いことって何もないんですよ。
そう。絶対に青色が良いですよ!
そしてさらに青色の場合は、複式簿記で帳簿を付けて、貸借対照表を添付する、つまり簡単に言うと会計ソフト使ってちゃんと入力できてる人は65万円の控除が受けられるんです。
65万円はめちゃくちゃデカイですよね。所得税の最低税率が5%、住民税の税率は10%なんで、65万円の15%っていうと97,500円も税金安くなる!
ということで、利益出てる人は有料でも会計ソフトを購入して65万円控除受けるべきですよね。でもね、問題はその入力なんですよね。会計のルールをしっかりと覚えて間違えずに入力出来ているかどうか。
僕も友人の作った貸借対照表を見せてもらったりすることがありますが、
①現金・普通預金の残高がマイナス
②減価償却資産が計上されていない
なんてことはざらです。汗
そういう人に税務調査が入った場合、65万円控除が認められるのか。。。
うーん、どうなんでしょうね。経験者の話を聞いてみたいところです。
ま、どちらにせよ帳簿を付けていれば、青色申告なら最低でも10万円控除が使えるので、青色申告をするべき、という結論は変わりませんね。
その他にも青色申告をすることで、赤字が3年間繰越せたり、白色申告の場合は10万円以上するパソコンとかカメラ等の機材やその他の備品などは一度に経費にできずに減価償却(何年間かに分けて経費にする)をしなくちゃいけないところ、青色申告の場合は30万円未満であれば一度に経費にできたりします。あとは家族にお給料を払って経費にすることもできます。(白色だとお給料の限度額が低く設定されています。)
そんなこんなで、青色申告、いいこといっぱいなんです。
もう、やりますよね?ここまで言ったら。笑
ということで、ここまで読んでくれたフリーランスの方で今年も白色申告をしようとしていた人は「よし!今年は青色申告するぞ!」と思っていただけたかもしれません。
しかし!
1番最初に青色申告するときは税務署に青色申告の承認申請書というものをその前の年の3月15日、(もしくは開業日から2か月以内)に提出していないといけないんです。
なので、昨年の3月15日までに『青色申告承認申請書』を提出していない方(昨年の1月16日以降に開業した方で、開業日から2か月以内に提出していない方も)は残念ですが今年は白色申告をして、そして確定申告と一緒に青色申告承認申請書を提出しましょう(開業届を出していない人は開業届も一緒に!)。そうすれば来年の確定申告は青色に出来ます!
(正確に言うと、税務署に青色申告承認申請書を提出する事で、白色、青色のどちらでも申告できますよ!と言うことになります。なので、今年青色で申告したからと言って、来年も青じゃないといけない、と言うことではなく、白色でも青色でもいけるよ、ってことですね。)
ちなみに(無いとは思いますが!)確定申告(青色、白色問わず)を2年続けて期限内に提出しなかったりすると、青色申告の承認が取り消されます。
まだ白色申告をしていらっしゃる方、迷っている場合ではありません!
10万円控除は大きい!ちゃんと帳簿をつけて、しっかり節税しましょう!