拾い物について
今日は、ちっとお勉強。というか、みなさまにも知っておいてほしいと思ったのでシェアです。
Twitterである方が、乗り物をなくした後に人づてにそれが売りに出されていると知り、購入者に盗品で自分の物だからと返却を求めたが断られる、という話をされていました。
法によってもどうしようもできず、悲しいだろうなぁと胸を痛めてお話を読んでいたのですが、私自身よく分かっていなかったのです。
盗品でなく拾い物であっても、保管期間を過ぎた物は売却してもよいということになっているのですね。しらなかったー。
警視庁のページにも書かれています。
「警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができることとなりました。
落とし物をした時は、早めにお問合せをしてください。」
警視庁HP: https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/sodan/otoshimono/kaisei.html
そして、お財布などを拾ったとき、持ち主が現れないと貰うことができるという権利。これも廃止されているのですね。
遺失物法ですって…。法律は目が回りそうなほど多すぎて…弁護士さんは凄いなぁと思います。(子供の感想か)
日本の法律の数は、約2000らしいです。
自分が生まれ落ちたとき、既にできている法律。気づかないうちに改変されている法律。
でも国民が作っていることになっている法律。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?