SS SS 2024年8月5日 19:11 法36条2項「明らかに広い道路」広路判断は、徐行での交差点進入を想定した制動距離の分だけ、交差点手前の位置で判断する(最三小判昭45.11.10)。そこで広路判断し、減速開始すれば、交差道路が広路で車両ありでも、通行妨害禁止に抵触せずに交差点手前で停まれるため。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #交差点 #道路交通法 #通行妨害 3