法36条2項「明らかに広い道路」

広路判断は、徐行での交差点進入を想定した制動距離の分だけ、交差点手前の位置で判断する(最三小判昭45.11.10)。

そこで広路判断し、減速開始すれば、
交差道路が広路で車両ありでも、
通行妨害禁止に抵触せずに交差点手前で停まれるため。
書籍-車

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