end-productに限定してライセンスするパテントプールのライセンス戦略

パテントプールの中には、対象製品をend-productに限定してライセンスを提供している団体があります。最近は、このような形態が多いのではないでしょうか。

このようなライセンス戦略の下では、例えば、対象特許の適用範囲が部品に限定される場合であっても、end-productのメーカーがライセンスを取得しなければなりません。この場合、パテントプールが提示するロイヤリティは、部品価格を基礎に算定した場合よりも高額であることがほとんどだと思います。ただ、パテントプールとしても、あまりに高額なロイヤリティを提示すると、潜在的なライセンシーから反発を買ってライセンスする機会を失うこともあり得るでしょうから、end-productの価格を基礎にした場合にはそれ程高額とはいえない水準のロイヤリティを提示することが多いのではないでしょうか。

一口にend-productと言っても、文字どおりend-productとして販売される場合もあれば、他社の製品やシステムに組み込まれて市場に出ることもあります。

後者の場合、end-productとして販売されたとはいえないので、たとえパテントプールとライセンス契約を締結していても、ライセンスの対象外ということになります。

パテントプールとしては、end-productを製造販売する企業がライセンスを取得することによって、そのproduct-chainに関わるすべての企業が救済される、との立場です。

しかし、これはproduct-chainの中間に存在する企業の立場からすると非常に面倒です。同じ製品であっても、それをend-productとして販売する場合には自社が有するライセンスによってカバーされるが、そうでない場合にはカバーされないことになるからです。後者の場合、自社の製品を組み込んでend-productとして販売する顧客企業にライセンスを取得してもらう必要がありますが、販売数量が少ないとか、そのパテントプールがライセンス提供している特許の有効性に疑問を持っている等の理由により、顧客企業がライセンス取得してくれない場合もあります。

このようなとき、万一、顧客企業がパテントプールから権利行使されると、顧客企業は知財紛争補償条項に基づいて、こちらに補償を求めてくることも考えられます。

元はと言えば、パテントプールのライセンス方針に端を発している問題です。

パテントプールに、end-productとしてではない販売形態であってもライセンスの対象とするよう(もちろん、ロイヤリティも支払うと)要求しても、拒絶してくる場合があります。このような場合、パテントプールは中間の企業に対しては権利行使しないわけですから、end-productとしてではない形態で販売することをパテントプールは黙認していると言えないのか、最近、疑問に思っています。仮にそのように言えるなら、当該製品に関する限り該当の特許権は消尽していると言える可能性が高いので、顧客企業から補償請求されるリスクもなくなるのですが。

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