補償交渉の窓口
自社に対して特許侵害訴訟が提起され和解が成立した場合、特許技術の対象が自社製品に採用されている部品であると、その部品メーカーに対して契約上の知財紛争補償条項に基づいて補償請求することになる。
このとき、知財部門が窓口になって交渉する場合と部品調達部門が窓口となって交渉する場合がある。
どちらが交渉を有利に持って行きやすいかはケース・バイ・ケースと思うが、どちらかというと部品調達部門が窓口となって交渉した方が交渉を有利に持って行きやすいように思う。
知財部門が窓口となると相手方の部品メーカーも知財部門が窓口となる流れになり、勢い、交渉が契約上の細かな文言解釈になりやすい。契約上の文言は、多くの場合、いくつかの解釈が可能だから、契約上の文言解釈が主たる論点になってしまうと、水掛け論となり、結局、想定した補償金額の減額を受け入れざるを得なくなる場合もある。
これに対して、部品調達部門が交渉窓口となった場合、契約上の文言解釈が主たる論点にはなりにくく、また、その部品メーカーとの取引状況をトータルに踏まえた解決を導くことができる場合も多い。その部品メーカーとの取引ボリュームが大きい場合、比較的、想定した補償金額からの減額に追い込まれることが少なくなると思う。