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表見代理

残り二つ

条件は相手の善意無過失!

①代理権授与をした委任状とかを相手にみせた時。

②代理の範囲外のものを契約してきた

①は説明しなくてもわかるから
②を説明すると
本人が代理人に「時計買ってきて」といって
代理人がアホで「ダイヤモンドください」といったら
2人の話し合いなんてダイヤモンドの売主は知らないでしょ!だから表見代理として範囲外のことをした無権代理人に「表現代理だ!」と契約を有効にできる。

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