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遺族の生活(遺族年金・遺族給付)【他者に任せるもの】

遺された方が生活していくうえで必要な遺族年金や給付金について記事にします

遺された者には、これまで【他者にまかせるもの】として記事にしてきた葬儀や法要や納骨や各種届出や手続き等や遺産相続手続きなど、期限が決まっていたりやるべきことがあり、更に次の記事に記しますが生活していくうえでも遺族年金や給付申請など必要なこともあります。
【他者に任せるもの】
1.葬儀や法要や納骨
2.届け出や手続き(年金・公共料金・世帯主変更・生命保険など)
3.遺産相続手続き
4.家財や身の回りの物の整理と処分
5.遺族の生活(遺族年金・遺族給付)

亡くなった後に【他者にまかせるもの】を把握したうえで、遡って、生前にできることを考えていくと、よりご自身に必要な終活のスタイルもみえてくると思いましたので、これらも”終活”の一部として記事にしています。

生計を維持していた方が亡くなった場合、遺族はご自身の収入や公的年金に加えて、遺族年金などの遺族給付や死亡保険金や相続で受け取った預貯金などをもとに生活していくことになります。

以前の記事、届け出や手続き【他者に任せるもの】の中で、遺族が年金や給付を受け取る手続きについて一部簡単に書いています。


遺族年金は家族を養っていた人や年金に加入していた人が亡くなった時、遺族が受け取れる年金です。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
亡くなった人がどの年金に加入していたかでもらえる遺族年金が変わります。


「遺族基礎年金」
遺族基礎年金は、生計を支える人が亡くなっても子どもを育てていくための制度といえます。
〇受給できる人
亡くなった人に生計を維持されていた子または子のいる配偶者に限られます。(
子は18歳になった年度の3月31日を経過していない子ども、20歳未満で障害等級1級または2級の子ども)
〇亡くなった人の条件(いずれかに該当)
・国民年金の被保険者であり、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
・日本国内に住所登録がある60歳以上65歳未満で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること
・老齢基礎年金の受給資格が25年以上あること
・老齢基礎年金を25年以上の受給資格期間で受給していた人であること
〇受け取れる金額
781,700円+子供の人数に応じた加算金額
(1、2人目は224,900円・3人目以降は75,000円)

「遺族厚生年金」
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員や公務員が死亡した時に遺族が受け取れる年金です。子どもがいない場合でも受給できます。
〇受給できる人
亡くなった人に生計を維持されていた方で最も優先順位が高い人
・妻・子(18歳になった年度の3月末を迎えていない)
・夫(妻の死亡時点で55歳以上)・父母・孫・祖父母
〇亡くなった人の条件
・厚生年金に加入しており、保険料納付済期間が厚生年金加入期間の3分の2以上あること
・厚生年金の加入中に初診日のある傷病が原因となり、初診日から5年以内に死亡
・1級または2級の障害厚生年金を受給
・老齢厚生年金を受給
・老齢厚生年金の受給資格を満たす
〇受け取れる金額
老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額

また、遺族厚生年金には、夫が亡くなった時に妻へ支給する年金を加算する制度が主に2つあります。
・中高齢寡婦加算
子どものいない40~65歳の妻へ支給されるもの生活を維持するために65歳の年金受取までに加算されるもの
・経過的寡婦加算は、65歳からの年金受取時に加算されるもの。
中高齢寡婦加算の代わりになり、受け取れる年金の減少分を補うために支給されるもの

〇遺族年金をもらう
・受給資格の確認
 
遺族年金を受け取れる遺族はいるか、受給条件を満たしているかを確認
 し、年金請求書を取得
・必要な書類を準備
 申請書や申請に必要な書類は年金事務所や厚生年金年金事務所に問い合わせます。
 
年金請求書 年金手帳 戸籍謄本と世帯全員の住民票の写し(受給権発生
 以降6ヶ月以内に発行されたもの)
 死亡者の住民票の除票 請求者の収入が確認できる書類
 子の収入が確認できる書類
 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
 受取り金融機関の通帳 その他
・年金請求書の提出
 
基礎年金自治体の役場 年金事務所 年金相談センター
 厚生年金年金事務所(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合)
・遺族年金の受け取り
 
遺族年金の初回受け取りまでは、年金証書が送付されてから約50日かかり
 ます。その後の年金の受給は2ヶ月ごとに行われ、原則偶数月の15日に
 支払われます。そのため、遺族年金の申請から受け取りまでは約4ヶ月か
 かり、手続き後すぐに年金が支給されるわけではありません。
 なるべくはやくもらうためには書類の不備がないように行政書士さんなど
 の専門家にみてもらうのも一つの方法でしょう。


「その他の給付等について」
・労働者災害補償保険給付申請

仕事中または通勤途中の事故などで亡くなった場合、亡くなった方の勤務先所在地を管轄する労働基準監督署で、労働者災害補償保険より、遺族補償年金または一時金(申告期限5年以内)と葬祭料(申告期限2年以内)の給付申請をします。
遺族基礎年金や遺族厚生年金等が支給される場合、併せてどちらもうけとることができますが、年金額は調整されます。
・学費の減免や奨学金
・国民年金や国民健康保険などの保険料が減免される
ことがあります。
手続きはお住いの自治体の窓口で行います。


★ここまで、【他者に任せるもの】として、亡くなった後に遺された者に任せるものとして、下記の5項目を記事にしてきました。
これらを把握したうえで、遡って、生前にできることを考えていくと、よりご自身に必要な終活のスタイルもみえてくると思いましたので、これらも”終活”の一部として記事にしました。
1.葬儀や法要や納骨
2.届け出や手続き(年金・公共料金・世帯主変更・生命保険など)
3.遺産相続手続き
4.家財や身の回りの物の整理と処分
5.遺族の生活(遺族年金・遺族給付)

また、今後は【人生の後半期を支える様々な制度の把握と整理】として、
お金のこと・介護のこと・住まいのこと・成年後見人制度 について、記事にしていく予定です。
成年後見人制度は、障害がある方や認知症の方が遺された場合の相続だけでなく生活のサポートにも関わってきますので、生前から周りの方がサポートも含めた体制を整えておくことの重要性も記事にしたいと思っています。

次の記事では、今までの記事の振り返りと補足、今後の記事のもう少し詳しい内容の予定などを書こうと思います。

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