すずきかんた 2024年1月16日 18:15 金銭は特段の事情無い限り、所有と占有が一致する(大判大14.6.9)。ここでの特段の事情としては、金銭たる物体の物理的特性に着目するような場合を指す。例えば、特定の番号の記念通貨とか。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #法律 #司法試験 #予備試験 #民法 #司法試験予備試験 #金銭 #予備試験受験生 #司法試験予備試験受験生 1