強制採尿は無令状でなし得るか(刑事訴訟法論点研究的なやつ)
今回は強制採尿(対象者が排尿を拒む場合に、その抵抗を排除して強制的に―具体的にはカテーテルと呼ばれるゴム製導尿管を尿道に挿入して―尿を採取する事)を無令状でなし得るか、について考えたい。
なお、そもそも強制採尿は、対象者の受ける負担が他の強制処分に比して著しく大きい等の理由で、いかなる条件によっても認めないとする立場もあるようである。
しかし今回は、実務の運用の観点から、強制採尿を一定の条件の下認める判例(最決昭55・10・23刑集34巻5号300頁)の立場に則って記事を