労働基準法34条1項で法律解釈技法を考えてみる。
労働基準法34条1項によれば、労働時間が6時間を超える場合には、使用者はその途中に休憩時間を45分間与えなくてはならない。
この規定を反対解釈すれば、労働時間が6時間を超えない場合には使用者は休憩を与えなくても良い、という事になりそうである。
しかし、はたしてそれで妥当な結論が導き出せるだろうか。
例えば、労働時間が5時間59分間だった場合には休憩を与えなくて、本当に良いのだろうか。
たった1分間の違いで、45分間の休憩の有無が決まる。
そんなバカな話はない。
で