#資格取得
2024(令和6)年行政書士試験合格体験記
私は2024(令和6)年の行政書士試験に、初回受験で合格した。
なので、一応合格体験記を書いておこうと思う。
具体的には、使用した教材や勉強スケジュール等をまとめてみる。
参考になれば嬉しいです(読んでもらえればわかる通り、あんまり参考にならんと思うけど笑)。
では、早速本題。
2024(令和6)年予備試験不合格体験記
タイトル通り、私は今年の予備試験に不合格でした。
論文式試験で16点足らず、不合格。
という事で、残念ですが、去年に引き続き今年も予備試験不合格体験記を書こうと思います。
真偽不明ですが、合格体験記よりも不合格体験記の方が再現性があるから有用だそうで。
参考までに、以前の不合格体験記等をどうぞ。
あと、再現答案まとめです。
なお今回は、これまでと違って、使った教材や、今の自分が考える対
憲法答案の書き方その2(目的手段審査)
今回は目的手段審査について、軽くまとめてみようと思います。
以前noteの記事で書いた通り、争いはありますが、合憲性審査基準は3種類あり、これらを使い分ける必要があります。
厳格な審査基準、中間段階の審査基準、緩やかな審査基準です。
厳格な審査基準では、制約の目的がやむを得ない利益のためのものか、そのための制約の手段が目的達成にとって必要不可欠なものといえるか、検討します。
中間段階の審査
令和元年(平成31年)司法試験労働法第1問答案
第1、設問1
1、Xとしては、Y社の従業員であるという地位確認請求という形で本件解雇の違法性と無効であることについて主張すると考えられる。
2、では、本件解雇は適法なもので有効か。なお、Y社は就業規則で従業員解雇につき定めており、Xを解雇し得る立場にはある。
(1)「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は…無効」である(労働契約法(以下「労契法」)16条)。