#刑法
2項強盗、2項詐欺と不法領得の意思
今回は、2項強盗(刑法(以下略)236条2項)、2項詐欺(246条2項)について答案で検討する場合に、不法領得の意思に言及するべきか、について検討したい。
なお、念のため、あくまでも一受験生の私見である事にご留意いただきたい。
さて、結論から示そう。
答案で2項強盗や2項詐欺について検討するときには、不法領得の意思には言及する必要は無い、と考える。
理由は以下の通り。
まず、そもそもなぜ
今回は、2項強盗(刑法(以下略)236条2項)、2項詐欺(246条2項)について答案で検討する場合に、不法領得の意思に言及するべきか、について検討したい。
なお、念のため、あくまでも一受験生の私見である事にご留意いただきたい。
さて、結論から示そう。
答案で2項強盗や2項詐欺について検討するときには、不法領得の意思には言及する必要は無い、と考える。
理由は以下の通り。
まず、そもそもなぜ