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#刑法

2項強盗、2項詐欺と不法領得の意思

2項強盗、2項詐欺と不法領得の意思

今回は、2項強盗(刑法(以下略)236条2項)、2項詐欺(246条2項)について答案で検討する場合に、不法領得の意思に言及するべきか、について検討したい。

なお、念のため、あくまでも一受験生の私見である事にご留意いただきたい。

さて、結論から示そう。

答案で2項強盗や2項詐欺について検討するときには、不法領得の意思には言及する必要は無い、と考える。

理由は以下の通り。

まず、そもそもなぜ

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刑法上の死者に対する犯罪まとめ

刑法上の死者に対する犯罪まとめ

今回はタイトル通り、刑法上の死者に対する犯罪をまとめてみたいと思う。

なお、筆者自身は網羅しているつもりであるが、もし仮に取りこぼしがあれば、その旨コメント等で指摘してもらえると嬉しい。

死体そのものに対する罪死体損壊等罪(刑法(以下略)190条)

これは条文を読んでもらえれば大体わかる犯罪だろう。

死体を損壊したり、遺棄したり、領得した場合に成立する。

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日大ローR5年度第一期刑法答案

日大ローR5年度第一期刑法答案

1,甲がVを殴った行為に、傷害致死罪(刑法(以下略)205条)が成立しないか。
(1)「傷害し」とは、人の生理的機能障害を生じさせることをいうところ、甲の本件行為によりVは意識を消失するという生理的機能障害を生じている。
 よって甲はVの「身体を傷害し」たといえる。
(2)Vは死亡している。
(3)もっとも、上述の甲の傷害以後、V死亡の前に第三者によるVへの暴行があった旨判明している。
 そこで、

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