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勉強

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勉強方法等に関する記事まとめ。
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#予備試験

2024(令和6)年行政書士試験合格体験記

2024(令和6)年行政書士試験合格体験記

私は2024(令和6)年の行政書士試験に、初回受験で合格した。

なので、一応合格体験記を書いておこうと思う。

具体的には、使用した教材や勉強スケジュール等をまとめてみる。

参考になれば嬉しいです(読んでもらえればわかる通り、あんまり参考にならんと思うけど笑)。

では、早速本題。

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2024(令和6)年予備試験不合格体験記

2024(令和6)年予備試験不合格体験記

タイトル通り、私は今年の予備試験に不合格でした。

論文式試験で16点足らず、不合格。

という事で、残念ですが、去年に引き続き今年も予備試験不合格体験記を書こうと思います。

真偽不明ですが、合格体験記よりも不合格体験記の方が再現性があるから有用だそうで。

参考までに、以前の不合格体験記等をどうぞ。

あと、再現答案まとめです。

なお今回は、これまでと違って、使った教材や、今の自分が考える対

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2024(令和6)年予備試験論文式試験再現答案集

2024(令和6)年予備試験論文式試験再現答案集

私の今年の予備論文の再現答案をまとめました。

参考になれば幸いです。

憲法(評価B)

行政法(評価F)

民法(評価F)

商法(評価E)

民事訴訟法(評価D)

刑法(評価B)

刑事訴訟法(評価B)

選択科目(労働法)(評価C)

法律実務基礎科目(評価B)

刑法上の死者に対する犯罪まとめ

刑法上の死者に対する犯罪まとめ

今回はタイトル通り、刑法上の死者に対する犯罪をまとめてみたいと思う。

なお、筆者自身は網羅しているつもりであるが、もし仮に取りこぼしがあれば、その旨コメント等で指摘してもらえると嬉しい。

死体そのものに対する罪死体損壊等罪(刑法(以下略)190条)

これは条文を読んでもらえれば大体わかる犯罪だろう。

死体を損壊したり、遺棄したり、領得した場合に成立する。

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憲法答案の書き方その2(目的手段審査)

憲法答案の書き方その2(目的手段審査)

今回は目的手段審査について、軽くまとめてみようと思います。

以前noteの記事で書いた通り、争いはありますが、合憲性審査基準は3種類あり、これらを使い分ける必要があります。

厳格な審査基準、中間段階の審査基準、緩やかな審査基準です。

厳格な審査基準では、制約の目的がやむを得ない利益のためのものか、そのための制約の手段が目的達成にとって必要不可欠なものといえるか、検討します。

中間段階の審査

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憲法答案の書き方(超初心者編、三段階審査)

憲法答案の書き方(超初心者編、三段階審査)

今回は、司法試験や予備試験、ロースクール入試等における事例問題の憲法の答案の書き方をまとめてみます。

数年前にTwitter(現X)でも説明しましたが、その投稿は古すぎて行方不明ですし、改めてここにまとめますね(笑)。

結論から先に書くと、とりあえずこれから説明する三段階審査をマスターしてください。

それで大体いけます(笑)。

三段階審査をマスターした後、例外を押さえていく感じのイメージで

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平成30年司法試験労働法第2問答案

平成30年司法試験労働法第2問答案

第1、設問1
1、Y社がCらへ懲戒処分を行うことは不当労働行為(労働組合法(以下略)7条)に当たるとのCらの主張は妥当か。
(1)「労働組合の正当な行為をしたことの故をもって…これに対して不利益な取扱いをする」場合には、不利益取扱いとしての不当労働行為となる(7条1号前段)。
(2)ア、仮にY社がCらを懲戒処分とすれば「不利益な取扱い」となることは明らかである。
イ、Y社はCらのビラ配布等の行為を

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平成30年司法試験労働法第1問答案

平成30年司法試験労働法第1問答案

第1、設問1
1、Xの仮眠時間は労働時間に当たり、突発的業務の有無にかかわらず賃金を請求できるとの見解は妥当か。
(1)Xの仮眠時間は労働時間に当たるか。Y社の二人勤務体制の7時間の仮眠時間が、労働基準法(以下「労基法」)条の「労働時間」に当たるか、問題となる。
ア、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」という労基法1条1項及び労働者の地位の確

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令和元年(平成31年)司法試験労働法第1問答案

令和元年(平成31年)司法試験労働法第1問答案

第1、設問1
1、Xとしては、Y社の従業員であるという地位確認請求という形で本件解雇の違法性と無効であることについて主張すると考えられる。
2、では、本件解雇は適法なもので有効か。なお、Y社は就業規則で従業員解雇につき定めており、Xを解雇し得る立場にはある。
(1)「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は…無効」である(労働契約法(以下「労契法」)16条)。

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平成30年予備試験論文式試験行政法答案

第1、設問1
1、Xは以下のように主張して本件勧告、本件公表が「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に当たる旨主張すべきである。
(1)「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する事が法律上認められるものを指す。
 そこで、「処分」に当たるといえるためには、①公権力性、②直接具体的法効果性が認められる必要がある。
(2)本件勧告、本件公表

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2023(令和5)年予備試験短答式試験不合格体験記

2023(令和5)年予備試験短答式試験不合格体験記

タイトル通り、私は2023(令和5)年の予備試験の短答式試験に落ちた。

せっかくなので不合格体験記を書いてみたいと思う。

たぶんあまり参考にならないと思うが、少しでも参考になれば幸いだ。

では。

まず、私個人とは関係無い客観的な事情(一般教養科目の易化、ロースクール在学中司法試験受験可能制度のスタート、ボーダーの上昇等)については、ここでは触れない。

なぜなら、そうした客観的事情の分析は

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