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勉強

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勉強方法等に関する記事まとめ。
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#憲法

憲法答案の書き方その2(目的手段審査)

憲法答案の書き方その2(目的手段審査)

今回は目的手段審査について、軽くまとめてみようと思います。

以前noteの記事で書いた通り、争いはありますが、合憲性審査基準は3種類あり、これらを使い分ける必要があります。

厳格な審査基準、中間段階の審査基準、緩やかな審査基準です。

厳格な審査基準では、制約の目的がやむを得ない利益のためのものか、そのための制約の手段が目的達成にとって必要不可欠なものといえるか、検討します。

中間段階の審査

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憲法答案の書き方(超初心者編、三段階審査)

憲法答案の書き方(超初心者編、三段階審査)

今回は、司法試験や予備試験、ロースクール入試等における事例問題の憲法の答案の書き方をまとめてみます。

数年前にTwitter(現X)でも説明しましたが、その投稿は古すぎて行方不明ですし、改めてここにまとめますね(笑)。

結論から先に書くと、とりあえずこれから説明する三段階審査をマスターしてください。

それで大体いけます(笑)。

三段階審査をマスターした後、例外を押さえていく感じのイメージで

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日大ローR5年度第一期憲法答案

日大ローR5年度第一期憲法答案

1,国家公務員法(以下「法」)102条1項は憲法21条1項に違反するか。
(1)憲法21条1項は「表現の自由」を保障しているところ、これには政治的行為をする自由も含まれる。そしてかかる保障は国家公務員にも及ぶ。
(2)法102条1項は「職員は…政治的行為をしてはならない」としており、上述の政治的行為をする自由への制約が認められる。
(3)では、かかる制約は「公共の福祉」(憲法12条後段、13条後段

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