8/1【うっとうしい相続】令和4年12月末までの特別控除
No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm
の制度、今年令和4年12月31日までなのは、ご存じですか??
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。
とつらつら書かれておりますが、都市計画区域内って何ぞや?
↓調べました。
都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けられるようですね。
(1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
100万円の譲渡所得控除を受けるのに、500万円以下で取引される土地に限られている上に、7つのこれらの条件が厳しくないですか?!
(収入500万円に対し、その原価である相続した土地は、その土地の取得価額が分からないケースが多いので、収入金額×5%になっちゃう・・・もらった500万円×95%=475万円が利益になるという計算です。その利益に、所得税が掛けられるのですから、手元に残るのは、380万円。う~ん汗。)
税金を優遇してでも、経済を動かす気があるのか・・・本当に、真剣に、動かしたいなら、500万円と言わず、もっと金額の大きいものにする方がいいんじゃないかなと個人的に感じます。
岩井玄太郎公認会計士事務所公式サイト http://sandipartners.co.jp/
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