4/15【Youtube】今すぐ押さえる!賃上げ税制 1 岩井玄太郎公認会計士事務所 2022年8月19日 16:58 ■ 賃上げ促進税制とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………中小企業向け「賃上げ促進税制」は青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。お問い合わせはこちら↓岩井玄太郎公認会計士事務所http://sandipartners.co.jp/ #税金 #公認会計士 #節税 #税金対策 #賃上げ税制 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート