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退職を認めてくれない対策 無期雇用編 #1分で読める早期退職wiki


無期雇用とは

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無期雇用とは、雇用期間を定めていない雇用契約のことで、労働者と雇用者のどちらかが解約しない限り基本的に定年まで雇用が続く働き方になります。
無期雇用の場合、雇用契約書の契約期間の欄に「期間の定めなし」と記載されています。無期雇用は、正社員が大半ですが、例外もあります。
労働契約法の改正により、有期雇用契約の更新が通算5年を超えた場合は、労働者の申し込みにより、雇用期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換が可能になるルールがあります。そのため、パートや契約社員、派遣社員が無期雇用に転換可能です。

しかし、無期雇用の考え方は企業によって異なります。無期雇用に転換した際の企業側の対応は、事前に確認しておく必要がござます。


無期雇用者が退職するには

無期雇用者が退職する場合は、民法627条第1項により、原則2週間前に退職を申し入れることで、特別な理由がなくてもいつでも労働契約を解約できることになっています。しかし会社によっては、1ヶ月前と設定している場合もあるので、正確には、属している会社の就業規則に沿って準備することが重要です。

退職を認めてくれない場合

一般的には、二週間前(会社の就業規則によって異なる)に雇用者に辞職の意思表示が到達すれば、退職が可能になります。退職の申し出には、以下の二点があります。

1. 退職届:労働契約の一方的な解約の意思であるもの(辞職の意思表示)
2. 退職願:雇用者との合意によって労働契約を解約しようとするもの(合意解約の申込み)

無期雇用者の場合、原則として、いつでも辞職の意思表示ができます(民法627条1項)。また、前述の通り、辞職の意思表示が雇用者に到達してから同条の期間が経過すると、雇用契約は終了します。

したがって、雇用者に退職届を受理してもらえない場合であっても、別の形で雇用者に辞職の意思表示をして、労働契約を終了させることが可能です。後で争いになった際に、辞職の意思表示が雇用者に到達したことを証明できる形で行うことが重要です。例えば、内容証明郵便やメールを送る、録音しながら口頭で伝える、という方法などが考えられます。


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