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退職を認めてくれない対策 有期雇用編 #1分で読める早期退職wiki

有期雇用とは

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有期雇用とは、契約社員や派遣社員、日雇い、期間工など、雇用期間があらかじめ定められている働き方になります。この契約が結ばれている場合、雇用契約書の契約期間の欄に「期間の定めあり」と記載され、契約期間が記載されます。

有期雇用で途中退職するには

有期雇用の場合は、「やむを得ない事由がない限り、契約期間の中途で解約することはできない」と記載されています(民法628条)。
したがって、労働期間はお互いの合意の上で決められたものであり、お互いに遵守しなければいけないという趣旨から、この期間中は、特別な事情(解雇事由や病気等)がない限り、会社も社員もお互いに、一方的に雇用契約を解約することができません。契約期間の途中での解約は、労働者と雇用者の同意が必要があります。

退職を認めてくれない場合

有期雇用の労働者であっても、以下の理由に該当する場合は、途中で退職可能です。

1. やむを得ない事由がある場合(民法628条)
「怪我や病気で働けない」など労働者に働く意思があっても働けない状況や「ハラスメントを受けている」など職場の環境が悪く、労働者の権利が保障されていないという場合は有期雇用の契約期間中であっても途中で退職が可能です。

2. 1年以上勤務した場合(労基法137条)
期間の定めがある場合でも1年以上勤務していれば退職が可能です。。

3. 労働条件が事実と異なる場合(労基法15条第2項)
賃金や労働時間、労働環境など労働条件が当初明示されたものと異なる場合は、退職が可能です。

4. 自己都合退職や依願退職が認められている場合
属している会社の就業規定に、「自己都合退職するときは、◯ヶ月前までに退職届を提出しなければならない」といった規定があれば、自己都合退職を許容していることになりますので、雇用者の同意なく退職が可能です。

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