【お知らせ】2024年1月19日 講演会「環境法から見た処理土壌の再生利用・県外最終処分と中間貯蔵施設の今 」@所沢中央公民館
環境省は原発事故によって汚染された福島県内の除去土壌を「中間貯蔵施設」内で処理した後に再生利用・県外最終処分する計画です。
その中間貯蔵に土地を提供した地権者との契約は30年(2044年まで)、JESCO法として制定しています。
では何故30年なのか。地権者に返還して安全と言えるのか。再生利用の何が問題か。
法律の根拠を学ぶことで、放射性物質による被害を未然に防ぐための運動に活かしていきます。
中間貯蔵施設視察の最新状況も映像で!
◎皆様のご参加をお持ちしております。