不倫相手に別れを告げたら 奥さんに暴露され 慰謝料300万円請求された話 ⑦合意書の作成
⑦合意書の作成
「求償権放棄を前提に慰謝料80万円」でなんとか意見がまとまり
ここから示談書(合意書)の作成に進みます。
私の場合は、私側の弁護士が示談書の案を相手弁護士に送り、
それに対して相手弁護士が返答する、というような形でした。
…が、ここでもまた揉めることとなります。
こちらから提示した案は
・金80万円を支払う義務を認め、●月●日までに指定の口座に振り込む
・旦那さんに対して求償権を放棄し、請求しないことを約束する
・今後、業務上やむを得ない場合は除き、
旦那さんに一切の接触をしないことを約束する
・本件について、第三者に口外しないことを互いに約束する
・もし今後旦那さんと奥さんが離婚した場合、
新たな損害賠償請求には応じない
・本件について、合意書に定めるものの他に
債権債務がないことを相互に確認する
こんな感じでした。
それに対して相手弁護士が
・今後、業務上やむを得ない場合は除き、
旦那さんに一切の連絡・接触をしないことを約束する
もし違反したときは、違約金として
1回あたり金10万円を奥さんに支払う
というものを付け加えてきました。
これに対して私側の弁護士が「連絡・接触」という
フワッとしたものに対して明確な基準を設けるよう
相手弁護士に反論しました。
「違約金支払の義務付けをするのであれば、義務内容を明確にしてほしい。
例えば、予期せず偶然出会った場合はどうか。
または旦那さんの方から接触を試みられた場合はどうか。
同じ職場にいる以上、意図しない接触を皆無にすることが難しい上、
その接触がこちら側からなのか、旦那さん側からなのかという線引きは
困難であると考えられます。」
それに対しての返答が
「違約金条項は今後の不貞行為を抑止する趣旨の条項です。
ですので、例えば偶然道ですれ違うといったものは、
接触禁止条項に抵触するのではありません。
接触禁止事項に抵触するのは
そちらの依頼人(私のことです)から
積極的に旦那さんに連絡・接触するような場合と
旦那さんからそちらの依頼人に積極的に連絡・接触する場合です。」
……?????
私からの連絡・接触が違反になるのは分かるとして、
旦那さんからの接触でなぜ私が奥さんに10万円払うことに…???
全然意味わからん…。
ちんぷんかんぷんだったので私側の弁護士さんに意見を求めると、
弁護士さんも「これは応じなくていいです」と苦笑いされていました。
弁護士さん曰く、
「おそらく相手弁護士の法律事務所にこういうテンプレートがあって
それに当てはめてるにすぎない」
とおっしゃっていました。
そして
「違約金条項について、旦那さんと奥さんの婚姻共同生活の平和を
害する目的で、依頼人(私)から旦那さんに対して積極的に
連絡・接触を求める場合のみであれば、了承する」
という旨を相手弁護士に伝えてもらいました。
相手弁護士もそれで納得してくれて、やっと合意書がまとまりました。
弁護士同士で合意書の押印・返送のやりとりをし、
私は期日までに80万円を相手弁護士の指定口座に
振り込むよう言われました。
そして振り込み後、私の弁護士に振り込み完了の報告をしました。
なんだか貯金がどんどん減っていく…(そりゃそうだ)
これで相手弁護士や奥さんとの関係はなくなり、
自分の弁護士との清算(弁護士費用の支払など)に進みます。
次回、弁護士費用についてお話したいと思います。