#23調剤報酬の算定☆基礎知識☆処方箋の受付回数の考え方 調剤薬局事務向け
▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。
////////////////////////以下、動画内容/////////////////////////////////////////////
皆さんこんにちはチャンネル運営者のSATOUです。
今回の動画では基本的な調剤報酬の算定単位である処方箋の受付回数の考え方を中心にお伝えしようと思います。
それで、もしかすると受付回数の考え方なんて知らなくとも何とかなるでしょ!と思っている方もいるかもしれません。
といいますか、以前の僕がそう思っていました(笑)
まず最初になぜ受付回数の考え方を知る必要があるかをお話しますと。。。
そもそも調剤報酬明細書のここの部分にご注目下さい。
こちらの欄に受付回数を記載する欄があります。
もしかすると、全部レセコンに任せておけば大丈夫!と思う方もいるかもしれませんが、、、
これはレセコンのメーカーによる部分もあるかと思うのですが、本来は受付回数を1回にすべきところを2回にすることによって、実際は算定できない点数を算定してしまう可能性も出てきます。
例えば、資格試験においても
(例題)大学病院Aの(内科)と同じく大学病院Aの(歯科)からそれぞれ1枚ずつ計2枚の処方せんを同時に受け付けた場合の受付回数は2回である〇か✖か?
といった問題が出ることもあるかもしれません。
更に今後学ぶことになる調剤報酬算定の各論では
例えば、調剤基本料の加算項目である「後発医薬品調剤体制加算」は処方箋の受付回数1回につき算定できる。ですとか
頓服薬の調剤料は処方箋の受付回数1回につき何点を算定する。
といった形で調剤報酬算定の基礎知識として必要なものとなります。
同じように「1剤」「1調剤」についてもあやふやなまま進むと今後の勉強で躓く原因となると思いますので、まずは調剤報酬算定の基礎となる受付回数について今日の動画でいっしょに学んでいきましょう!
・処方箋の受付回数について
まずは3つの原則からお話して例外など細かな点は具体例をあげながらお伝えしていこうと思います。
原則①
患者さんが保険医療機関が発行した処方箋を薬局に持参した場合➡受付1回
当たり前に思うかもしれませんが、患者さんに処方せんを持ってきていただき、その処方せんを薬局で受け付けた場合に受付1回をカウントします。
原則②
処方箋の受付回数は「受付日ごと」にカウントする。
これはどういうことかと言いますと、実際の処方せんを見ながらお話していきます。
こちらが処方せんの全体図になります。それで処方箋には医療機関が処方せんを交付した日付を記載する「交付年月日欄」こちらの部分と、、、
薬局が処方せんを受け付けて調剤した日を記載する「調剤済年月日欄」、こちらの部分があります。
(もし必要な方は処方せんの見方の基本事項については#19の動画をご覧ください)
それで、実際には処方箋の交付年月日と調剤済年月日は同じ日であることが多いのですが、、、
例えば交付年月日が3/1で調剤済年月日が3/3だった場合、
【調剤済の日=受付日】となりますので調剤済年月日の3/3を受付日として受付回数1回をカウントします。
原則③
患者さん1回の来局につき、保険医療機関ごとに受付1回とする。
(例外)
同じ保険医療機関でも医科と歯科の場合はそれぞれ受付1回となる。
こちらについては具体例をあげて説明します。
(例1)
例えば、患者さんが○○病院の処方せん1枚と××クリニックの処方せん1枚を薬局に持参し同時に受け付けた場合。
原則③で
患者さん1回の来局につき、保険医療機関ごとに受付1回とする。
とありますように
○○病院と××CLは別の医療機関になりますので、保険医療機関ごとに受付1回とカウントすると○○病院の処方せんで受付1回、××CLの処方せんで受付1回。合計で受付回数2回となります。
これが、(例2)
患者さんが○○病院(内科)のN医師の処方せん1枚と○○病院(整形外科)のS医師の処方せん1枚を薬局に持参し同時に受け付けた場合。
こちらの場合は診療科目が内科と整形外科で異なるものの○○病院という
保険医療機関は同一となりますので
保険医療機関ごとに受付1回という原則から
○○病院(内科)のN医師の処方せん1枚と○○病院(整形外科)のS医師の処方せん1枚を同時に受け付けた場合は同じ○○病院という保険医療機関からの処方せんですので【受付回数1回】となります。
原則として同じ医療機関からの処方せんを同時に受け付けた場合は処方箋の枚数に関係なく受付回数は1回でカウントすることになります。
ここまでが、原則③の上段部分の説明となります。
それで下段部分の(例外)についても具体的に見ていきますと
(例3)
患者さんが△病院(外科)のG医師の処方せん1枚と△病院(歯科)のC医師の処方せん1枚を薬局に持参し同時に受け付けた場合。
この場合は原則③の下段、例外の通り
同じ保険医療機関でも医科と歯科の場合はそれぞれ受付1回となります。
ですので
△病院(外科)のG医師の処方せん1枚と△病院(歯科)のC医師の処方せん1枚を薬局に持参し同時に受け付けた場合。
外科と歯科の処方せんをそれぞれ受付1回とカウントして合計で受付回数2回となります。
一応、原則③の下段部分の医科というのは歯科つまり歯医者さん以外の診療科であると理解していただければ問題ないかと思います。
ここまでが、原則③の下段部分の解説となります。
それでは原則①、②、③を踏まえたうえで他の事例を見ながら補足していきます。
(例4)
患者さんが○○病院の処方せん1枚(交付日3/1)と同じく○○病院の処方せん1枚(交付日3/3)を薬局に持参し3/3に受け付けた場合。
例の4について考えますと、○○病院という同じ医療機関から3/1と3/3という別々の交付日に発行された処方箋を同一日3/3に受け付けた事例です。
この場合は原則②
処方箋の受付回数は「受付日ごと」にカウントする。
に従って、処方箋の交付日とは無関係に受付日に着目します。
また、原則③の上段で解説した通り
同じ医療機関からの処方せんを同時に受け付けた場合は処方箋の枚数に関係なく受付回数は1回でカウントすることになります。
ですので例4の受付回数は1回ということになります。
続いて(例5)
患者さんが○○病院(内科)のN医師の処方せん1枚を持参し3/3の午前に受付し、その後○○病院(整形外科)のS医師の処方せん1枚を3/3の午後に薬局に持参し受け付けた場合。
この場合は、同じ医療機関の処方せんを同じ日の午前と午後にそれぞれ受け付けた場合についてです。
基本的に同じ保険医療機関で同じ患者さんに交付された処方箋を同じ日に受け付けた場合は、複数の診療科に係るものであっても処方箋の枚数にかかわらず受付回数は1回となります。
それで例5の場合も一応例外があるのでご紹介しておきますが、結構マニアックな部分だと思いますのでここからの内容は参考程度に聞いていただければと思います。
///////////////以下、引用/////////////////////////
通常、同一日の午前と午後に同一患者から同一医療機関で処方された処方箋を受け付けた場合、午後に受け付けた処方箋の調剤基本料は算定できず、受付回数は午前の1回のみ。
しかし、特別なケースとして、午前の処方箋受付後、一旦家に帰った患者の病態が急変し、午後に再度医療機関を受診して処方箋を持参した場合(午後+午後は資料なし)による2回受診は受付2回とし、調剤基本料及び薬学管理料を2回について算定して良い。その場合は調剤録及びレセプトに、午前と午後の何時に受付し、体調の急変のための処方である旨を記載する必要がある。(H26保険調剤Q&A問7等)
引用元:https://kanri.nkdesk.com/chouzai/chouzai15.php
//////////////引用ここまで//////////////////////////
引用させていただいた内容を受付回数に注目してまとめますと、、、
基本的には例5でお話した通り同じ日の午前と午後に同じ医療機関から処方された患者さんの処方せんを受け付けた場合は受付回数1回となります。
しかし、特別なケースとして受付回数2回で算定してもよい場合もあるよーということをご理解いただけると良いかと思います。
それで、先ほど引用させていただいたのは管理薬剤師.comさんのサイトから引用させていただきました。
管理薬剤師.comさんのサイトは僕も管理薬剤師として普段からよく拝見させてもらっており非常に勉強になりますので皆さんももし興味がある方はご覧いただければと思います。
以上、ここまで処方箋の受付回数についてお話してきました。
今回、僕なりに受付回数を理解するうえでどうすればわかりやすくお伝えできるかを考えまして原則①②③という形でお話させていただきました。
中でも原則②③の部分がわかれば多くの事例に対応できると思いますので、少なくともここの部分だけでも是非ご理解ください。
このチャンネルでは、今後も調剤薬局事務を目指す方や調剤事務の初心者の方にとって役に立つ情報を発信していきます。是非、チャンネル登録とベル押しもお願いいたします。
それでは今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。
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