相続した実家の不動産を売りたい!どう進めたらいいの?
ある程度の年齢になりますと、両親が所有していた不動産を相続する場合があります。
ただ、実家は現在の住まいから遠いところにあるので自分たちが住むわけにもいかなかったり、いったい幾らぐらいで売れるかも検討がつかないため、相続した不動産をそのまま持ち続けていている方がたくさんいらっしゃいます。
そんなとき、実家のお隣さんから不動産を譲ってくれないかといったお話しが舞い込んでくることがありますが、そんなとき話しをいったいどう進めたらいいのでしょうか。
まず、相続した不動産をお隣さんに売却するときは、当事者間でのみ行なう取引と不動産屋(不動産仲介業者)さんを介して行なう取引の2種類があります。
当事者間でのみ取引をすすめるときは、後々のトラブルを防止するため行政書士さんや司法書士さんに協力いただいて、売買契約書の作成や所有権の移転登記等の登記業務を依頼することになります。(土地の境界や面積、建物の面積等が不明な場合は土地家屋調査士さんにも協力してもらいます)
つぎに、不動産屋さんを介して取引をすすめるときは、ほとんどすべての業務を不動産屋さんにお任せできて楽ですが、報酬として最大で売却価格の3%+6万円の手数料(売買代金が400万円を超える場合)を支払わなければなりません。
また、この報酬は買主となるお隣の方も不動産屋さんに支払わなければなりませんから、あなただけでなくお隣の方もなるべく費用を抑えて取引をすすめたい場合は、当事者間で取引をすすめられることをおすすめいたします。
なお、お隣の方が住宅ローンを利用してその土地上に建物を新築する場合、金融機関から「重要事項説明書」といった書類を求められることが一般的ですので、そういったケースの場合、一連の作業のなかに「重要事項説明書」の作成まで含まれている不動産屋さんを介して行なう取引を選んでいただく必要があります。
よって、当事者同士がお互い取引に必要となる費用をなるべく抑えたいといった場合は当事者間でのみ取引を行い、難しいことは多少費用が掛かってもすべてお任せしたいといった場合やお隣が住宅ローンを利用される場合は、不動産屋さんに依頼することになるのです。