赤字経営について

赤字経営

収入ー費用=利益を赤字にする。

利益を赤字にすると、所得税又は法人税を支払わなくてよい。
しかし、赤字に関係なく支払う税金はあるので、資金ショートは出したらダメ。

赤字に関係なく、支払わないといけない税金。

【消費税】

【法人住民税の均等割】

【一部法人の法人事業税】

・消費税は、 日本では売上が1,000万円を超えた場合、その年の翌々年度から消費税の課税所得者となり消費税を払う必要が出てくる。
個人から法人にしたときに、消費税は先伸ばしになるので、それを一回使う。

つまり、売上が1000万円越えないと、消費税は払わなくていい

・法人住民税は、均等割と法人税割の合計で成り立っている。
法人税割は、法人税額で計算されているので、赤字なら、均等割だけでよい。

・一部法人の法人事業税は、資本金が1億円を超える法人は「外形課税標準法人」となり、法人事業税の取り扱いが変わる。したがって、赤字でも税金が発生する。

【つまり、売上が1000万円越えない、資本金が一億越えない場合は、法人住民税の均等割だけ、支払えばよい。】

実は、会計上と税務上の損益計算は一致しない。会計上赤字であったとしても、税務上黒字であれば法人税が発生するのだ。この認識を持たずに会計上の所得をそのまま税務上の所得に転記すると、税務署から修正申告・追加納付を求められる可能性がある。

会計上の損益計算での赤字が、すなわち税務上の赤字になるわけではない。したがって、赤字といえども納めるべき税金が発生する可能性がある点に留意が必要だ。

会計上の所得(利益)収益 - 経費

税務上の所得会計上の所得 + 税務上損金としないもの -( 税務上損金とするもの +益金 としないもの)

納める法人税税務上の所得 × 税率 - 税額控除

赤字の場合は法人税の欠損金で節税を

欠損金の繰越控除を利用するには、法人税の青色申告が義務付けられている。

ちなみに、年収900万の場合、法人税を支払ったほうが安く済みます。  

一般的に、社長の年収が1千万円にさしかかるあたりで、黒字決算にするか赤字決算にするかを検討すると言われています。

【上に書いたものは、完璧ではないが、あと調べるのがめんどいから、自分で調べて。笑】





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